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青色について

よろしくお願いします。個人事業者青色申告者です。 今 月8万妻に専従者給与として給料を支払っています。 9月から妻が 他の仕事をする事になったのですが 1月~8月まで妻に支払ってた 給料は経費で落ちるのでしょうか? 又 妻が12月まで他で仕事をし その仕事を辞め1月から専従者として仕事をしたら1月から妻に支払う給料は経費として認められるんでしょうか? よろしくお願いします

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

届け出してれば大丈夫でしょう http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm >妻が12月まで他で仕事をし  現実にはその間も専従者としてる人が多いとか......(笑)。 一部は他に職業が有っても許されます (事業に専ら従事することが妨げられないと認められる場合) http://www.ezkeiri.com/cgi-bin/bbs/ezselect.cgi?l+1

w-k-s-k05
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1月~8月まで妻に支払ってた 給料は経費で… 専従者の要件である最低 6ヶ月はクリアしていますから、特に問題はないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >その仕事を辞め1月から専従者として仕事をしたら1月から妻に支払う給料は… 来年も 6ヶ月以上専従者として働くことが前提になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

w-k-s-k05
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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