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青色専従者のメリット
数年青色申告を行っているのに、最近になって疑問がわいてきました。 青色申告では、専従者給与を必要経費として算入できるのがメリットである、とよくかかれているのを見かけます。 しかし、青色専従者が実際に相応の給与で規定時間労働していれば、経費の勘定科目である給料賃金に計上すればすむことで、あえて青色専従としなくても同じではないのかなと思い始めました。 青色の経費である消耗品、接待費などは否認されることもあると聞きますが、給与賃金が否認されるのはあまり想像がつきませんので(幽霊従業員でなければ)。 また、配偶者が青色専従でも、相応の給与であれば扶養から外れてしまうので、配偶者であっても専従にするメリットが今ひとつわからなくなりました。 詳しい方、教えてください。
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- m_inoue222
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個人でしている事業を家族が手伝っても給与は無いのが基本 それでは問題なので「専従者給与」を認めている ・専従者にしない場合... 従業員としての給与も支払えませんのでただ働き... ・専従者にして年間98万円の専従者給与を支払うと... 98万円が経費として認められます 専従者は所得税も住民税も免税の範囲になります 世帯として、事業主と専従者が一体と考えると98万円の経費が認められただけ有利になりますね で、うちの妻には8万円/月の専従者給与を支払っています
- mukaiyama
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>相応の給与で規定時間労働していれば、経費の勘定科目である給料賃金に計上すればすむことで… それは赤の他人を雇った場合の話です。 青色専従者給与を唯一の例外として、「生計を一」にする親族や配偶者に払うお金は経費となりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >青色の経費である消耗品、接待費などは否認されることもあると… 事業に使っていないものを使ったように見せかければ、それはとうぜん否認されますよ。 >給与賃金が否認されるのはあまり想像がつきません… 個人事業者に対する課税方法の根本を理解していないだけです。 >相応の給与であれば扶養から外れてしまうので… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >配偶者であっても専従にするメリットが… だから、専従者給与が年間 20万とか 30万とかなら、たしかに専従者扱いのほうが支払う税金は多くなります。 100万も 200万も払うだけの仕事をしているなら、配偶者控除より節税できます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。 特殊技能を持つ家族が、業務に拘束されても個人事業では原則ただ働きなんですね。 業務である限りは、労働に対しては正当な対価を支払うというのが(家族であっても)大原則と思っておりましたが、個人事業における家族の労働ではその理解が間違っていたようです。 青色専従者はメリットというよりも、個人事業における家族の労働力に対するデメリット(ただ働きさせる)を補正するためのものなんですね。