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確定申告で必要なもの

委託で仕事を受けていて、報酬を貰っていました。 確定申告が近づいてきたので、相手先に貰っておくべきものを教えてください。 委託先からは報酬と言う形でお金を貰っていましたが、10%の税を引かれて貰ってました。 去年、委託先からは合計40万の報酬を貰っています。 この場合、委託先には何をくださいと言えばいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.7

#6です。 >そうすると、嘘の申告をする人も出て来ちゃわないですか?? 本当は源泉徴収額引かれてないのに、引かれてるといって、自分で適当に書いて、申告して、税逃れする人が増えそうですが…・ 虚偽の申告をして税逃れをしたり(脱税)、不正に所得税の還付を受けている人(詐欺)もいるかも知れません。でも、バレた時は酷い目に合いますが。

noname#106172
質問者

お礼

やはりそういう人も居たりするのですね・・・ 不正還付とは、酷いですね・・・ 度々有難うございました!

その他の回答 (6)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

#5です。 >支払調書が要らないと言ってる人もいますが、 先ず、所得税法に、確定申告するときは支払調書を提出せよという規定がないのです。だから要らないのです。 また、税務署にある「所得税の確定申告の手引き」というパンフレットを見ても、支払調書が必要だとは書いてないのです。 だから支払調書は要らないのです。 >支払調書無しで提出してる人は、どうやって引かれた分を取り戻してるんですか? 例えば報酬の総額が40万円で、そこから源泉徴収された所得税が4万円とします。 確定申告書に「報酬」40万円、「源泉徴収額」4万円などと順番に記入し行けば、最後に「納付すべき所得税額」がマイナスになりますので、そのマイナス金額が戻って来るのです。 何度も書きますが、給与所得や公的年金を申告する人には(所得税法で)源泉徴収票の提出が義務づけられていますが、報酬を申告する人には、支払調書の提出が義務づけられていないのです。

noname#106172
質問者

補足

ありがとうございます >報酬を申告する人には、支払調書の提出が義務づけられていないのです。 そうすると、嘘の申告をする人も出て来ちゃわないですか?? 本当は源泉徴収額引かれてないのに、引かれてるといって、自分で適当に書いて、申告して、税逃れする人が増えそうですが…・

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>委託先からは報酬と言う形でお金を貰っていましたが、10%の税を引かれて貰ってました。 >去年、委託先からは合計40万の報酬を貰っています。 確定申告では、事業所得または雑所得として申告します。 例えば給与所得を申告するときは「給与所得の源泉徴収票」という裏付け書類が必要になりますが、事業所得または雑所得を申告するときは、裏付け書類は不要です(公的年金の源泉徴収票を除く)。 ※委託先は、所得税法の規定に拠り「支払調書」を税務署へ提出する義務があります。そこには質問者の名前と住所と報酬40万円と源泉所得税4万円が書いてあります。しかし委託先には、「支払調書」を質問者に交付する義務がありません。ですから、委託先には「支払調書のコピーを下さい」とお願いしてはどうですか。コピーをもらえなくても構わないのですが。

noname#106172
質問者

補足

報酬から、10%引かれているのですが、これを証明するものが無いと、戻ってこないですよね? 支払調書が要らないと言ってる人もいますが、支払調書無しで提出してる人は、どうやって引かれた分を取り戻してるんですか?

  • 333hw
  • ベストアンサー率30% (6/20)
回答No.4

失礼しました。相談者の方が報酬と考えておられても、先方がどのように処理しておられるか分かりませんでしたので、敢えて給料と解釈して源泉徴収票としました。しかし、若し何も書類がなくても入金された銀行等の通帳のコピーがあればそれでよいはずです。小生もそのような形で申告したことがあります。早とちりしたことをお許しください。

noname#106172
質問者

補足

報酬から、10%引かれているのですが、通帳のコピーなどでは、その引かれた証拠などが解らないですよね? なのに、通帳とかだけでいいんですか?? それでちゃんと引かれたもの戻ってきます?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

報酬ですから「支払調書」です。 源泉徴収票は給与の場合に発行されるものです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

報酬ということなら「源泉徴収票」ではありません。 『支払調書』です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 支払調書は、本来は支払者が税務署に提出するものであって、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。 なくても申告はできますが、あったほうが話は通りやすいでしょう。 ついでに言っておくと、申告書は Aでなく Bで、記載する欄は「給与」ではなく『事業所得』ですよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_02.pdf また、『収支内訳書』を作成して添付し、仕入や経費を引き算します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_02.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#106172
質問者

補足

源泉徴収という意見と、支払調書という意見と2つに別れてしまい、どちらが正しいのか解らなくなってきました・・・ 他の方の回答も待ってみたいと思います 皆さまよろしくおねがいします

  • 333hw
  • ベストアンサー率30% (6/20)
回答No.1

相手方発行の源泉徴収票だけです。 10パーセント引かれていたと言うのは、源泉徴収されてたと解釈すべきでしょう。

noname#106172
質問者

補足

支払調書というのをネットで調べてたら出てきたのですが、支払調書ではなく、源泉徴収を貰うのですか?

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