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去年働いていない場合の確定申告

私は去年、ほとんど無職の状態で過ごしたのですが、このような場合、確定申告をすると、少しでも還付金は戻ってくるのでしょうか? 去年は、11月(バイト)、12月(正社員)、それ以外は短期のバイト(合計2万ほど)で過ごしました。 その間、いまだ町民税や国民保険税を納めていたりいなかったりなのですが、こういう場合でも、確定申告はしたほうがよいのでしょうか? 税のことはほとんどわからないので、良きアドバイスをお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 1月~12月までの給与の合計を計算してみてください。 その額が103万円以下なら、所得税が0です。 給与から源泉税が引かれていたら、確定申告をすれば、源泉税が全額還付されます。 源泉税を引かれていなければ、還付されるものはありません。 町民税や国民保険税を納めていたかどうかは関係ありません。 ただし、1年間の収入が103万円を超えている場合は、所得税が課税され、国民保険税の支払額を所得税の計算の際に控除出来ます。

その他の回答 (4)

  • hirona
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回答No.4

「ちょっとは収入があったけど、ほとんど無職の状態」と、「完全に無職だった(収入がなかった)」とでは、事情は全然違います。 収入があった時に、源泉徴収をされていたら、場合によっては全額が還付金が戻ります。 町民税や国保税を納めてなくても、給与所得控除と基礎控除で103万円の控除はありますので(給与所得控除ではなく、必要経費を控除する場合は、また少し金額は違いますが)、収入が103万円までなら他に控除ネタがなくても還付を受けられます。 #ただし、源泉徴収されていない場合は、所得税を払っていないという事なので、還付はありませんが。 ちなみに住民税は、収入から控除するものではないので、納税の金額が還付金額に影響することはありません。

taktak888jp
質問者

お礼

税金を払っていると還付金の対象にはならないのですか? 還付金の対象となるものが知りたいです。。 すみません、間抜けな質問で(^_^X)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1月から12月までの給与の年収が103万円以下であれば所得税が課税されませんから、もし給与から源泉税が控除されていれば、確定申告をすれば全額還付されます。

  • joni31
  • ベストアンサー率22% (14/62)
回答No.2

昨年少しでも税金が徴収されていれば、確定申告をすることにより、あなたの収入状況から見て、確実に税金が戻ってきます。

回答No.1

バイトや正社員で働いたときに、源泉徴収されている分が多少なりともないですか? もしあれば、確定申告をすると、その分が還付されます。 確定申告は郵送でも出来るし、代理でも出来ますから、やって損はないですよ。

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