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扶養親族等申告書後の変更

noname#138477の回答

noname#138477
noname#138477
回答No.5

 そもそも、所得証明書とは何でしょう?既回答者の回答を見ていても、すでにその解釈が分かれています。なぜ、補足がないのでしょうか?    この時期ですと、平成22年度4月からの授業料(多くの大学の場合は、前期分のみ)の授業料免除申請を考えておられると思います。その申請に使用するのであれば、おそらくは源泉徴収票のことだろうとは思いますので、その解釈で記入します。  肝心な、大学や授業料申請時期の説明がありませんが、国立大学の場合は、3月~4月頃が多いと聞いていますので、それで考えますと、源泉徴収票の修正は間に合いません(参考URLは国税庁ホームページ内の「平成21年分年末調整のしかた」です。59ページに年末調整後の異動があった場合の対応が書かれていますが、期限は1月末です)。  確定申告で対応することになると思います(保護者がサラリーマンとは限りませんので、税務署の確認後の確定申告書(写)も証明書類として使用できるケースが多いと思います)。確定申告期間は例年3月15日までですが、その後でも確定申告はできない訳ではありません(下のURL参照)。ただし、延滞税が課されると思われること、意図的な場合、最悪税法違反での立件が考えられます。  大学側によく確認をして、遅くとも3月15日の確定申告期限に間に合うように、決断をすべきでしょう。確定申告書が不可の場合は、確認できた日当日にでも、会社に変更手続きをすべきです。もっとも、それで会社側の手続きに間に合うかどうかは、会社によって違うと思います。 ・確定申告を忘れた時(国税庁ホームページ内) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2009/01.htm
pk67_2008
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 昨年の「授業料免除出願のしおり」を確認しましたところ、 出願書類の提出期限が3月末日と記載されていましたので、 回答者さんのおっしゃるように確定申告で対応することになると思います。 大学に提出する書類は源泉徴収証または確定申告書ですが、 これに加えて市区町村県民税課税(所得)証明書の提出が求められます。 初めの質問で所得証明書としたのは、「市区町村県民税課税(所得)証明書」のことです。この「市区町村県民税(所得)証明証」に扶養控除人数が記載されます。

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