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扶養親族等申告書の記入に関して

「給与所得者の扶養控除等申告書」に関する質問です。 記入欄の内,「D:他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の欄の記入が該当する場合を詳細にお教え頂きたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
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回答No.2

 追加のご質問の件ですが, >アルバイト先にB夫自身の扶養控除申告書を提出したとなると父の「D」欄への記入は成されるのでしょうか。 ・B夫さん(独身の方ですよね?)が提出される「給与所得者の扶養控除等申告書」については,B夫さんには「扶養控除」の対象者がいないと思われますので,対象者なしで提出されることとなります。 ・一方,父は,B夫さんの年収の見込みが100万円未満とのことですので,B夫さんを扶養控除の対象にできますので,父については「D」欄ではなく,B夫さんを扶養対象者の欄への記入することになります。  ただ,父が自営業ということは,給与所得者ではないのではないでしょうか? 「給与所得者の扶養控除等申告書」は所得税の源泉徴収をする勤務先に提出するものですから,自営業の方は提出する必要がないのですが…

bistort
質問者

お礼

丁寧な対応感謝しています。 非常に参考になりました。 今後も疑問が出た際には宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  分かりやすい例を書かせていただきますと… ◇前提 ・ご夫妻ともお勤め ・お子さんがお二人(A子,B夫) ・ご主人がA子を扶養控除の対象者として「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載 ・奥さんがB夫を扶養控除の対象者として「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載 ◇夫の「給与所得者の扶養控除等申告書」 ・「D:他の所得者が控除を受ける扶養親族等」に自分が扶養控除の対象としていないB夫を記入 ということです。

bistort
質問者

補足

ありがとうございます。 当方,徴税に関する知識希薄の為至らない表現があると思いますがご承知下さい。 仮に,   夫(B夫からみれば父):自営業   妻(B夫からみれば母):専業主婦   B夫:アルバイト年収100万未満   A子:学生 アルバイト先にB夫自身の扶養控除申告書を提出したとなると父の「D」欄への記入は成されるのでしょうか。

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