扶養控除等申告書のD欄について

このQ&Aのポイント
  • 扶養控除等申告書のD欄について教えてください。
  • 扶養控除等申告書のD欄は「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」に関する項目です。
  • この項目は納税者側に特別なメリットはなく、国側の管理上の意味があるものとされています。
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扶養控除等申告書のD欄について教えてください

扶養控除等申告書のD欄 「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」について教えてください。 書かないで無視しても問題ない項目だと思いますが この項目を記入することで、納税者側に少しでも何かメリットなどあるのでしょうか? 完全に国側などの管理の意味で設けられてる項目でしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

国や会社が管理するという意味合いは薄いのではないかと思います。 この書類は普通は税務署に提出しない会社どまりのものです。会社としても、この欄の内容で何かの処理をすることもないし、税務署に報告することもありません。 むしろ、年末調整時に、納税者と会社担当者にとっての書き間違いや行き違いを防止する狙いがあるのではと思います。 家族のうち、配偶者や16歳以上の扶養親族はA、B欄に、16歳未満の扶養親族は最下段の住民税関連の欄にそれぞれ記入します。それに漏れている、扶養となるべき親族で、他の所得者が控除を受ける人をD欄に記入するわけですね。 つまり、所得が一定額以上あって扶養できない人を除いて、扶養すべき人全員がどこかの欄に記入されるわけです。これで、家族の中から漏れや重複を防止できることになります。 (厳密に言うと、「従たる給与」から控除を受けるケースもありえますが、その場合は、「他の給与」から控除を受ける扶養親族を書く欄があります。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h29_07.pdf) D欄がないと、本来D欄に書くべき人を、誤ってB欄に書いてしまうという不都合が出てくる可能性があります。だれが扶養しているかということを失念して、扶養すべき人という事実だけでB欄にうっかり記入する可能性です。 あるいは、2人の子を夫婦で扶養を分けている場合、両方ともをB欄に記入し忘れるケースなどです。 よけいなおせっかいとも思える欄ではありますが、納税者にとっても頭の中を整理する効能くらいはあると思います。

gummiis
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 疑問が払拭されました。 記入ミス防止のためだったのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17082)
回答No.1

完全に国側などの管理の意味で設けられてる項目です。

gummiis
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

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