• ベストアンサー

中国在住の父親を扶養親族として確定申告する場合

こんにちは 中国国籍で日本で働いている方で、中国にいるお父様を控除対象扶養親族とする場合ですが、 所得税法の規定に扶養親族であることについて、居住・非居住の言及はないので、たぶん扶養控除を受けることができると思うのですが、 ・生計を一にしている証明 ・合計所得金額が38万円未満である証明 ・他の居住者の扶養に入っていない証明 など、どのようなものが考えられるでしょうか。 されたことのある方お教えいただければ幸いです¥^^

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaoru0103
  • ベストアンサー率63% (754/1185)
回答No.1

僕の会社に外国の方がいますけど・・・・ http://www.eriw-office.com/category/1261553.html#Q11 その国の公正な戸籍などを提出します。 それと、送金している事実を示すものです。 銀行振り込みの写しなどです。 ちなみに中国のかたが5人も6人も扶養にしたため、調査が入ったことがありますのでやりすぎには注意です。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 まさにほしかった情報でしたー^^

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

生計を一にしている証明 は 送金の控などですね。 合計所得金額 は、日本国内の所得ですから、中国在住の方が現地で何億円の所得があっても、38万円以下です。 (日本国内の所得でも、たとえば「源泉分離課税」の利子が何百万円あっても、合計所得0円で扶養控除になるんですね) 他の方の扶養・・・これも、日本の税法上の扶養控除が重複しなければOKです。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 国外所得は合算しないのですね^^

関連するQ&A

専門家に質問してみよう