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扶養親族等申告書後の変更

扶養親族等申告書を年末に提出した後に変更点があった場合、 変更の旨を申告すればその後に発行される所得証明書には変更点がすぐに反映されるのでしょうか。 具体的な変更点は、扶養親族として申告した家族の一人(大学院生:年収103万円以下)を扶養親族から外すことです。 質問は、所得証明書の扶養控除の欄にその変更点がすぐに反映されるかどうかです。 理由は、大学院の授業料免除申請の際に、実質的に独立生計であることを証明するためです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#138477
noname#138477
回答No.8

 No.5・7で回答した者です。 ・初めの質問で所得証明書としたのは、「市区町村県民税課税(所得)証明書」のことです。この「市区町村県民税(所得)証明証」に扶養控除人数が記載されます。   先の回答どおりで、確定申告をするしかありませんね。最近、報道で鳩山総理の修正申告が話題になりましたが、報道の通りで数年は遡って、確定申告の修正は可能です(ちなみに延滞税や税法違反の立件がありえるのも、報道どおりです)。  税務署から市区町村役場への連絡には、相当程度時間がかかるようです(例年3月15日が確定申告の締め切りですが、それを踏まえて行なわれる住民税の改定は7月にずれ込みます)。住民税の訂正(増額)がある場合は、住民税の訂正は当然行なわれるはずですが、「市区町村県民税課税(所得)証明書」の修正の有無については、市区町村役場に確認すべきでしょう。もっとも、修正がある場合についても、ご希望のような早急な修正は、困難ではないかと思います。  事情を話して税務署ないし、市区町村役場に相談すべき内容でしょう。担当者の裁量が可能な範囲で、早くなる可能性はあります。

pk67_2008
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。

その他の回答 (7)

noname#138477
noname#138477
回答No.7

 No.5で回答した者です。  大学に確認すべきと書きましたが、確定申告期限に関わりなく、可能な限り早く行なうべきです。先の回答にも触れましたが、年末調整の税務署への届出の修正期限がありますが、多くの会社では給与日の関係(年末調整の修正は1月支給の給与で行なわれるため)、給与日以前でも給与計算や支払手続き等で、会社側の事務的な意味での事実上の期限は1月末より相当程度早い時期にあるはずです。  

pk67_2008
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるべく早めに対応します。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

NO3です。 確定申告の始まりを「平成22年3月15日から」と回答してしまいました。他回答様の指示のとおり、3月15日は申告期限です。申告は2月16日からです。

pk67_2008
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 所得証明書としたのは「市区町村県民税課税(所得)証明書」のことです。源泉徴収証か確定申告書の提出も求められます。 #4さんもおっしゃるように確定申告で対応することにします。 「市区町村県民税課税(所得)証明書」に記載される扶養控除人数が年末調整後の変更を反映するのか、というのが初めの質問の真意でした。

noname#138477
noname#138477
回答No.5

 そもそも、所得証明書とは何でしょう?既回答者の回答を見ていても、すでにその解釈が分かれています。なぜ、補足がないのでしょうか?    この時期ですと、平成22年度4月からの授業料(多くの大学の場合は、前期分のみ)の授業料免除申請を考えておられると思います。その申請に使用するのであれば、おそらくは源泉徴収票のことだろうとは思いますので、その解釈で記入します。  肝心な、大学や授業料申請時期の説明がありませんが、国立大学の場合は、3月~4月頃が多いと聞いていますので、それで考えますと、源泉徴収票の修正は間に合いません(参考URLは国税庁ホームページ内の「平成21年分年末調整のしかた」です。59ページに年末調整後の異動があった場合の対応が書かれていますが、期限は1月末です)。  確定申告で対応することになると思います(保護者がサラリーマンとは限りませんので、税務署の確認後の確定申告書(写)も証明書類として使用できるケースが多いと思います)。確定申告期間は例年3月15日までですが、その後でも確定申告はできない訳ではありません(下のURL参照)。ただし、延滞税が課されると思われること、意図的な場合、最悪税法違反での立件が考えられます。  大学側によく確認をして、遅くとも3月15日の確定申告期限に間に合うように、決断をすべきでしょう。確定申告書が不可の場合は、確認できた日当日にでも、会社に変更手続きをすべきです。もっとも、それで会社側の手続きに間に合うかどうかは、会社によって違うと思います。 ・確定申告を忘れた時(国税庁ホームページ内) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2009/01.htm
pk67_2008
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 昨年の「授業料免除出願のしおり」を確認しましたところ、 出願書類の提出期限が3月末日と記載されていましたので、 回答者さんのおっしゃるように確定申告で対応することになると思います。 大学に提出する書類は源泉徴収証または確定申告書ですが、 これに加えて市区町村県民税課税(所得)証明書の提出が求められます。 初めの質問で所得証明書としたのは、「市区町村県民税課税(所得)証明書」のことです。この「市区町村県民税(所得)証明証」に扶養控除人数が記載されます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

#3さんの方法もありかと。ただし3月15日は、確定申告の最終日です。開始は2月15日です。 しかし、扶養している証明なら扶養者(質問者さん)の税関係の証明でしょうが、その証明で被扶養者の名前がないことをもって、当人が独立生計していると見なしてくれるのか疑問です。大学院が求めてる証明は何か、あたってください。もしかしたら、当人が確定申告(昨年バイト等で源泉税がある場合)または、市町村に税務申告することになるのかも。

pk67_2008
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 2月15日以降に確定申告すればいいということですね。 昨年の「授業料免除出願のしおり」には、扶養者の税関系の証明に加えて大学院生本人の所得(課税)証明書又は源泉徴収証を提出する必要があると記載されていました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

ご質問内の「所得証明書」とは「源泉徴収票」のことだと推察します。 年末調整に必要な扶養控除申告書に大学院生の息子を記載してしまったが、実は収入が扶養控除対象にならないほどあるので、これをはずしたい、はずした場合に源泉徴収票に反映されるかどうか?がご質問の内容のように思います。 年明け早急に扶養控除等の異動申告書を提出します。内容としては「21年の扶養控除に入っていた息子を扶養控除対象者からはずす」というものです。 勤務先では年末調整のやり直しができるはずです。 法定調書の提出期限が22年1月末日ですから、それまでは年末調整のやり直しができることになっているからです。 年末調整のやり直しをしてもらえたら、息子さんを扶養控除から外しての税金が徴収されて、源泉徴収票(ご質問者が所得証明書といわれてる可能性の高いものです)が交付されます。 会社側が「年末調整のやり直し!!?面倒くさいねぇ、もう。自分で何とかしてくれ」という態度に出た場合には、自分で確定申告をして扶養控除から外すという手続きをします。 息子さんを扶養家族としての年末調整をした「源泉徴収票」を添付資料としての確定申告をします。 22年3月15日からが受付期間です。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

#1です。意味をなさないので訂正します。 ×:しかし変更は22年からでしょう。 ○:しかし、質問者さんは変更を22年からなさりたいのでしょう。 失礼しました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>所得証明書の扶養控除の欄 行政カテに質問をたててらっしゃるので、市役所の証明のことでしょうか。所得証明は21年の状況なので、すぐには反映しないでしょう。どうしてもでしたら、21年の確定申告を22年2月15日以降にして、扶養をはずし、その分の税金を納めることになります。しかし変更は22年からでしょう。大学院の申請にさいして他に証明する手だてはないのか聞いてみてください。

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