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見積書の電子印鑑について

もし、取引先の見積書が電子印鑑によるもので受領した場合、その見積は有効なのでしょうか? あと、違法性があるとしたらどういった内容のことなのでしょうか?弊社は、それを了承して、請求書を提出していただき、支払いを普通にしております。

みんなの回答

回答No.2

見積書は契約の申込を証する場合と契約の申込の誘引を証するに過ぎない場合とがある。 有効性ないし違法性が問題となるのは前者の場合に限られる。 契約当事者間で契約書を作成するときや注文書と請書とを発行するときなどは見積の有効性は問題とならない。 電子印鑑による印影は押印によるものとはいえない。 しかし文書が真正に成立したことを事実上推定する材料にはなりうる。 その印影が独自のものであり電子印鑑使用の管理体制が整っているときは文書の真正な成立を強く推定することになる。 電子印鑑を第三者等が悪用したとき等であっても契約の申込は直ちに無効とならない。 この場合は無権代理の問題となり追認の有無や表見代理の成否等を検討することになる。 質問者の場合は契約当事者が問題としていないのであるから質問内容からは違法性を見出すことができない。

yasuwd2000
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にします。

回答No.1

取引関係書類に電子印鑑?つまりコピーはどうにでもなります。貼り付けてコピーをした書類を承知で取引すれば、後で否定しても今になって?と云う事になります。事と次第では訴訟と云う事になり兼ねないのです。私は賛成できません。 例えば口約束でも取引は出来ますよ、これが多額の取引になれば、やはり、覚書。契約書等々を交わして取引をします。何のために検証。検印と言う言葉があるか?再認識して下さい。

yasuwd2000
質問者

お礼

ありがとうございました。確かにおっしゃるとおりだと思います。

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