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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税8%を見積書に適応するのはいつからですか?)

消費税8%の見積書適応時期とは?

このQ&Aのポイント
  • 消費税8%を適応する見積書の時期について教えてください。
  • 見積書の日付設定と請求書の提出時期について教えてください。
  • 経理を専門としていないため、見積書の消費税適応時期を教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

消費税が8%が適用になるのは、幾つかの例外をのぞいて 「物品やサービスの提供」が4月1日以降になるものからです。 したがって、仮に月末締めで物品またはサービスを提供しているのであれば、 4月分の見積もりからです。 ご質問のケースだと、 5/10に提出する3/25付けの4月分の見積もりからになります。 余談ですが、もちろん貴社や取引先の都合上で止むを得ないのだとは思いますが、納入後の見積書って法的にはおかしいような気もしますが・・・・

sekinu901
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 無知な質問に分かりやすく答えて頂いて、大変助かりました。 ベストアンサーに決めさせて頂きます。 (ご指摘の通り、現在作成している見積書の日付に疑問を感じます。 ほとんど明細書のような扱いです。いろいろと不安と疑問を感じながらも、 取引先の都合により、日々処理しています…)

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>例:3月見積書(書類上は見積日2月25日と記載)      4月10日、請求書とともに取引先に提出… 見積書や請求書をいつ取り交わすは関係ありません。 3/31 までに完了する取引は 5%、4/1 以降になるなら 8% です。 経過措置が定められている取引でない限り、見積書や請求書の都合で、3月途中から 4月途中を 1ヶ月分とひとくくりにして 5% あるいは 8% と考えるのではありません。 3月から4月にまたがる見積書や請求書は、実際に行われる取引日が 3/31を境目にして、明細行を分けて記載してください。 なお、経過措置が定められている取引とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sekinu901
質問者

お礼

詳しく回答頂き、ありがとうございます。 お礼が遅くなり、申し訳ありません。 経過措置が定められている取引、リンク先にて確認したところ、 該当しませんでした。 取引完了の日付で処理します。 今後はリンクして頂いた国税庁の『タックスアンサー』も 参考にいろいろ自分でも調べていこうと思います。 どうもありがとうございます。 大変助かりました!

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