• 締切済み

消費税について

このたび消費税が8%になりましたが取引先が払ってくれません。今までは消費税込の価格だと思い処理してきましたが、このたび4月分から従来の価格に1.05で割り1.08を乗じて請求書を送りましたが、消費税納付事業者でないので認められないと連絡があり、従来の価格も消費税が入っていないことがわかりました。先方は我々の分の消費税を受け取っているのに、我々に支払はないのは違法ではないでしょうか?どうすれば先方に支払ってもらえるようにできるでしょうか?今までの消費税もさかのぼって支払ってもらいたいのですが、どうすればよいでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

 消費税税率改定による増税分を売上に転嫁するか否かについては、先に回答がでている  とおりです。  貴社が「特定供給事業者」に該当すれば、消費税の転嫁拒否をした取引先は、消費税転嫁対策  特別措置法に反する行為となります。  先方の企業にとっては、3%転嫁されて貴社に支払ったとしても、その分については、  消費税の納税額が減少する事となりますので、結果は変わりません。  消費税とはその名のとおり、最終的に消費者が負担する税金なのです。  消費税率変更に伴う増税分について、相手企業が拒否する事は認められておりません。  この場合どこに相談するか?ということになると思いますが、相談先は公正取引委員会となります。  過去分までは遡って回収する事は不可能でしょうが、税率変更後の部分については何とかなるかも  しれません。  詳しくは下記のURLを参照してください。  http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/index.html

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>消費税納付事業者でないので認められないと… 消費税の課税要件に 【(4) 消費税納付事業者に限る】 などという文言はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm >先方は我々の分の消費税を受け取っているのに… その業者が本則課税であれば、本来は下請けに払う消費税分も国に納めることとなり、その業者自体に損得は生じないはずです。 とはいえ、下請けに消費税を払う必要ないなどと考える業者が、正しく申告しているとは考えにくいです。 >我々に支払はないのは違法ではないでしょうか… 本体価格を値切られたわけではなく、明かに消費税分を支払わないというのは、法の精神に反します。 >どうすれば先方に支払ってもらえるようにできるでしょうか… 公取委に専門の相談窓口があります。 http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/ 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

あなたが支払う必要経費にも消費税がのります。 ですから、免税業者であっても、請求書に消費税を加算することはおかしくありません。 (消費税がかからないのでなく、あなたが納税する部分を免除されているのが免税業者です) この手の問題のために、対策室があります。 ご相談してみては、いかがでしょうか。 【参考】   http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2013/131002shouhizei.htm http://www.mof.go.jp/comprehensive_reform/setsumeikaikeisan3.pdf#search='%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E8%BB%A2%E5%AB%81g%E3%83%A1%E3%83%B3'

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