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電子帳簿保存法改正について

電子帳簿保存法改正についての 質問です。詳しい方ご教示いただけますと幸いです。 電子取引データの電子保存が義務化されました。 EDI取引の場合EDIでの見積書、注文書、納品書及び支払通知書等はすべて 電子取引のデータ保存の義務であるということですか。 見積書や注文書までEDIから吐き出すとすると大変な作業負荷がかかります。 見積書や注文書などは、金銭の授受に直接関係ないので保存しなくてもいいのではないでしょうか。 調査が来て、見積書や注文書が調べられることなどあるのでしょうか。

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  • munorabu
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回答No.1

》EDI取引の場合EDIでの見積書、注文書、納品書及び支払通知書等はすべて 電子取引のデータ保存の義務であるということですか。 取引情報に関わるすべての書類が保存の範囲に含まれます。 》見積書や注文書などは、金銭の授受に直接関係ないので保存しなくてもいいのではないでしょうか。 まだ過渡期ですから将来的に国税庁から指針が示される可能性もありますが、現行は保存が義務となっています。 》調査が来て、見積書や注文書が調べられることなどあるのでしょうか。 取引の流れ、在庫の動向、売上確定日付などを把握するために調べられることもあります。

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