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電子帳簿保存法

アドバイスお願いします。 今回、webを利用した発注システムを構築するにあたり 取引先(売り手)との間で発注から請求までのデータをすべて この発注システムで完結する方向になっているのですが 現段階での疑問点としまして (1)請求書も売り手から発行がなくなる予定ですが電子帳簿保存法の  概要では相手側の発行する証票は対象外との記述がありました。  売り手が発行する請求書への対応はどのようなものなのでしょうか。 ※今までのシステムでは発注はwebで行うものの納品書、請求書、領収書は紙媒体で発行されておりました。 (2)領収書に対しては電子帳簿保存法とは別にe-tax法なるものが  あるらしくそれによると3万円基準等の規定があるようですが  これらに関しては規定外ではあたりまえの話ですが今までどおり   紙媒体で発行を  お願いすることになるのでしょうか。 (3)発注システムはすべての売り手に対して利用するのではなくほとんど取引先は今までどおりになる予定ですが電子帳簿保存法の基準は取引先ごとでよろしいのでしょうか。 ※対象外の取引先に関しても徐々にシステムへ組み入れていきたいと  考えていますがこの場合の対応方法等 (4)システムの宣伝文句として電子帳簿保存法とありましたもので  恥ずかしながらほとんど法律内容もチェックせずにすすめてしまいま したが今回確認する機会を設けたいと考えております。  その際に念頭においておくべきことや知識や情報として確認するべき ことがありましたら教えて頂ければと思います。 大変申し訳ございませんが 何か1つでも構いませんのでアドバイス頂ければと思います。 よろしくお願いします。 

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  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>売り手が発行する請求書への対応はどのようなものなのでしょうか。 売り手から請求書が発行されるのですね。 ご記載の内容から請求書は電子媒体によるものと思われます。 例えばPDFで送付されるのであれば、下記が参考になります。 http://blog.antenna.co.jp/PDFTool/archives/cat43/ >これらに関しては規定外ではあたりまえの話ですが今までどおり   紙媒体で発行を  お願いすることになるのでしょうか。 日本においては、紙以外の領収書は一般的ではありません。 http://informatics.cocolog-nifty.com/news/2008/09/e-japan-f408.html 当該法律が想定しているのは、”紙の領収書をスキャニングして保存”です。 その保存でも、3万円未満だけですが・・・・。 よって全ての領収書を紙媒体でもらって、3万円未満を電子媒体で保存します。 (私ならば面倒なので全て紙媒体で保存しますが・・・) また,当該取引の支払いは全て銀行振込で領収書の発行を求めないのであれば それはそれで構いません。銀行の振込依頼書は税務的には支払いの証憑と認め られます。 質問者さんは、領収書を電子的に発行するシステムを想定していると思われます。 これは極めてまっとうな考え方ですが、日本の法律がそこに追いついていません。 電子領収書のフォーマットが決まり、法律が制定されるまで待って下さい。 (いつのことやら分かりませんが・・・) >電子帳簿保存法の基準は取引先ごとでよろしいのでしょうか。 商取引の”帳簿”を電子的に保存するのが当該法律の主旨です。 基本的には、総勘定元帳を電子保存する と考えると分かりやすいと思われます。 総勘定元帳の売掛金のA商店の所は、紙媒体で、B商店の所は電子保存、なんて できません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/980528-2/02/02_04.htm (帳簿単位で申請します) >システムの宣伝文句として電子帳簿保存法とありましたもので 具体的なシステムの仕様が分かりませんので何とも言えませんが、当該法律が 想定しているのは、取引そのものを電子化するのではなく、帳簿を保存すると いうものです。 よって、電子帳簿を出力することを想定して作成されたシステム。と解釈すれ ばよろしいかと思われます。 上記の参考URLを読まれた上で、当該システムの開発元とよく話し合って下さい。 (当該システムの仕様が分かった人でないと、完全な回答はできません)

aikohatan
質問者

お礼

ありがとうございます。 取引が電子取引に該当していたため 発注から請求までを紙媒体で保存する必要がありませんでした。

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