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電子帳簿保存法について

いつもお世話になります。 当社はPOSシステムを導入しており、 POSシステムにて売上入金を集計し、 会計システムに転記(手入力)しております。 そこで質問なのですが、 POSシステムの使用は、国税庁が定めている 「電子帳簿保存法」に従って、 申請する必要があるのでしょうか? 当該法律で定めている「国税関係帳簿」が何たるかも 分かりましたら教えてください(URL含めて)。 よろしくお願いします。

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回答No.1

電子帳簿保存法取扱通達では 4 -2(承認を受けることができる国税関係帳簿の単位) (1) 仕訳帳及び総勘定元帳のみを作成している場合 (2)(1)に掲げる国税関係帳簿のほか現金出納帳、売上帳、仕入帳、売掛金元帳、買掛金元帳などの国税関係帳簿を作成している場合 となっていますから、こういった帳簿で青色申告の届出で届出た帳簿と契約書・領収書・請求書・納品書 あたりのようですよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sonota/denshi/01/02/02_04.htm
sin10817
質問者

お礼

ありがとうございました! POSシステムでも会計システムの転記が手入力の場合は 電子帳簿保存法の範囲外ということですね。

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生涯童貞と生涯独身について
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