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保険における扶養と認定及びその取消
学生の扶養に関する質問です。当方関西の大学3年の者です。アルバイトで、一年間では大して稼いでおりませんが、夏休み等に短期集中で15万とか稼いだことがあります。年間総合したら90万弱の収入だと思います。そこで疑問なのですが。 問1. (1)『1ヶ月あたり108,333円以上の給料(総支給額=非課税交通費も含む?)をもらっている場合は、扶養から外れなければならない』 (2)『108,333円以上の給料を3カ月連続して得た場合、扶養から外れなければならない』 (3)『3カ月の給料平均が108,333円以上得た場合、扶養から外れなければならない』 (4)『年間130万円以上給料を得た場合、扶養から外れなくてはならない』 というのをよく見かけますが、どれが正しいのでしょうか? 問2.(実質本題です) 問1にて何度も繰り返しておりますが、『1か月あたりの給料』がネックになる場合を考慮されてるとしたら、給与をくださる事業所(会社)から毎月社保庁やら管轄の県や市町村のお役所に労働者各個人が毎月どのくらい給与をもらっているかを報告されていないといけませんよね?そうじゃなかったら、手掛かり情報が無くてひと月当たりの給与がどうこう言えないですよね? そのあたりがよく分からないのです。 というのも、私が今働かせてもらっているところをはじめ、私の知っている範囲の事業所は、市町村に各個人の年間給与報告(のようなもの?)は1年に1度、1月頃に行っているだけであると言っており、1年間の各月(1~12月)にどれだけ稼いだかが分かるような報告はしていないようです。これでは、ひと月当たりの給与の詳細が分かりませんよね?そうなると、ひと月に(例えば1年間のうち7、8、9月だけ)10.8万円以上稼いでしまったので扶養から外れなくてはならない条件に入ってしまったとしても、年間合算結果のみで提出されてしまったらその事実が分からなくなってしまうのではないでしょうか? 一体どのような方法で扶養から外れるかどうかを判断しているのでしょうか? また、先ほど申しましたように1年に一度各個人がどれだけ収入を得たかを報告しているという事ですが、どうやらこれは非課税である手当等(通勤費など)は含まれていないようです。 となると、この報告は扶養認定等に関連する報告にはならないのでしょうか? まったく謎です。
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