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被扶養者の基準

現在パートで、旦那の扶養に入っています。 年間の給与が大体120万くらいです。 扶養控除について調べていたら >今後1年間の収入の見込み額が130万円を超えると見込まれた場合に被扶養者でなくなります。 ある月に108,334円以上になるとその時点で被扶養者でなくなる為、5日以内に被扶養者(異動)届を提出しなければなりません。 というのを見つけました。 年間130万未満は被扶養者になれるという認識だったので、 月々の給料は全く気にしていなかったのですが、 今までのお給料で108,334円を越えている月がいくつかありました。 上の文章によるとこの金額を超えた月から 被扶養者でなくなっているということですか? ということはそれをさかのぼった月から支払う義務が ある(滞納している)ということでしょうか? またどのような手続きをすればよいのですか? この金額を初めて超えたのが、もう二年近く前なので 青くなっています。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>扶養控除について調べていたら  ・税金面では、扶養控除ではなく、配偶者の場合は、配偶者控除(給与所得者で103万未満)、配偶者特別控除(同じく、103万以上141万未満)になります  ・健康保険の扶養に関して  ・月の収入が、108333円を超えた場合の処理は、各健康保険で対応が違います   継続的に超えた場合とか、3ヶ月連続で超えた場合とか、判断基準は、その健康保険の規定によりますから、詳細は健康保険にお聞きにならないとわかりません   1年間通して、働いていた場合、月の規定額未満であれば、年間の合計も130万未満になります、130万を超えた場合、調査が入り問題があれば、遡って扶養から外される等の処置を取る健康保険もあります  ・過去の件に関しては、問題には為っていないようですし、また昨年も130万未満なら、今後気をつければ良いと思いますが

kakochn
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 保険組合に確認したところ、現状では130万円を 超えていないので大丈夫ということでした。 基本的には130万円を超えなければ大丈夫ですが 継続的に108334円を超えないようにしてくださいということでした。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

質問されている内容、カテゴリーからも内容的には税制との混同はされていないようですね。 扶養控除ではなく健康保険・国民年金2号被保険者の被扶養者です。 >今後1年間の収入の見込み額が130万円を超えると見込まれた場合に被扶養者でなくなります。 ある月に108,334円以上になるとその時点で被扶養者でなくなる為、5日以内に被扶養者(異動)届を提出しなければなりません。 ある月に108,334円以上というのは通勤交通費も含めるので注意が必要です。 上の記述で間違いはありません。 被扶養者認定要件を満たすか否は本人の申請によりますが基本的には毎年被扶養者の検認がありそこで発覚する場合が多いようです。 組合健保でも行っています。 H19年度はH20年4月からの後期高齢者医療保健制度の開始や被扶養制度の内容が周知されてきた(大きな間違いです)事などにより実施されませんでした。 また発覚時には被扶養者でなくなったときに遡り資格を喪失しますので、たとえ単月のみでもまず社会保険事務所、組合健保に確認することです。 過去の件について問題になっていないのではなく、表面化していないだけなので まず、被扶養者(異動)届の提出が必要なのかどうかを確認した方がよいでしょう。 遡及して被扶養者でないとなれば、、 国民健康保険料の遡及納付、保険給付は支給せず被扶養者でない期間中に使用した保険診療分の還付は受けられない市町村も多い。 国民年金は1号被保険者として保険料納付(未納状態)が必要になります。

kakochn
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 保険組合に確認したところ、現状では130万円を 超えていないので大丈夫ということでした。 基本的には130万円を超えなければ大丈夫ですが 継続的に108334円を超えないようにしてくださいということでした。 ありがとうございました。

kakochn
質問者

補足

回答ありがとうございます。 重ねて質問なのですが、現在は組合健保に加入しているのですが (2007年8月13日取得)それ以前は政府管掌健保でした。 月額108334円を越えた月がまたがっているのですが 両方に問い合わせたほうが良いですか? そして、今気がついたのですが、結婚してからずっと旦那の扶養に 入っているのですが、その間今の会社とは別に派遣社員で働いていたときもあり、 おそらくこの金額を超えていたと思われます。 (年間130万を超えていなかったため、特に気にしていなかった) もう、だいぶ前のことなので自分の給料が把握できないのですが どうしたら良いでしょうか?

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  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

扶養と配偶者控除と混同しているような気もしますが、 見込みは見込みであってそれ以上ではありません。 結果的に見込みが狂うことは当たり前。 結果がセーフならセーフ、アウトなら遡ってあれこれ言われますね。 しかし、配偶者控除限度額を超えて稼げる能力がるなら稼いだ方が得です。 200万円稼ぐべきですね。

kakochn
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 保険組合に確認したところ、現状では130万円を 超えていないので大丈夫ということでした。 基本的には130万円を超えなければ大丈夫ですが 継続的に108334円を超えないようにしてくださいということでした。 ありがとうございました。

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