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土地の測量が違っている可能性がある場合

marronmamaの回答

回答No.7

1についての回答です。 下の方々の回答で、 (譲渡収入500万-取得費-譲渡費用)×20%の税金がかかることはご理解いただいていると思います。 取得費は、実際にその土地を取得するためにかかった費用ですが、それが譲渡収入500万×5%=25万円に満たない場合には、その25万円を取得費とすることができます。 実際にその土地を取得するためにかかった費用とは、 御祖父様が土地を購入した時の購入代金のほか、 お母様が相続するために払った登記費用も含まれます。 今回の場合、購入代金が不明であれば、お母様の相続登記費用と25万円を比較して大きい方を取得費とすればよいでしょう。 譲渡費用は、今回の場合では、 譲渡のために建物を壊したのであればその取壊し費用、 測量をすればその測量費用、 仲介者がいれば仲介手数料 などが含まれると思います。

参考URL:
www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h17/3007/01.pdf
cafesweets
質問者

お礼

所得費というのがあるのですね。 登記費用や建物の取り壊し費用も含まれるのですね。知りませんでした。 取り壊しの領収書が残っているので、それを費用に入れたいと思います。 教えて頂き助かりました。 ありがとうございました。

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