外国人配偶者の父親を日本で治療させる方法

このQ&Aのポイント
  • 外国人配偶者の父親(在中国)が病気(肝臓がんor肝硬変)となり、中国で治療中です。
  • 資金面での問題から、健康保険を適用せずに、全額負担で治療を受けさせる事が困難です。
  • 日本の健康保険に何らかの方法で適用させたいのですが、滞在資格と健康保険の加入要件とを出来る限り調べましたが、自分では方法を見出すことができませんでした。
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外国人配偶者の父親(在中国)を日本で治療させる方法

みなさまのお力・お知恵を貸していただければ幸いです。 ・私は、外国人配偶者(中国人)と結婚し、配偶者を「日本人配偶者」の  在留資格を得て来日させました。 ・健康保険は、会社の健康保険組合のもので、配偶者を扶養者として  入れています。 ・上記の状況の中で、配偶者の父親(在中国)が病気(肝臓がんor肝硬変)となり、中国で治療中です。 このような状況のなかで、配偶者の父親を日本に呼んで治療をさせて あげることが出来ないかについて相談させてください。 資金面での問題から、健康保険を適用せずに、全額負担で治療を受けさせる事が困難です。 したがって、日本の健康保険に何らかの方法で適用させたいのですが、 滞在資格と健康保険の加入要件とを出来る限り調べましたが、自分では 方法を見出すことができませんでした。 なお、過去の類似の質問事例を拝見しましたが、やはり難しいということは 分かっていますが、諦めきれませんので新しく質問をさせていただきました。 どなたか方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、お力を貸してください。 よろしくお願いいたします。

  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

絶対に不可能かと問われれば、絶対ではありません。しかし仰られる状況では限りなく不可能です。 治療を目的として特定活動の在留資格を得られた例はあります。ですが、大筋以下の条件を満たす必要があります。 ・母国の医療技術では対処できない。 ・当該分野で日本国の医療技術が格段に進んでいて、日本で治療することで延命、快癒が著しく期待できる。 中国でも癌治療は行われていますし、日本と比べて著しく劣っているわけではない、そもそも日本が癌治療の面で世界トップレベルには無いので、上記の条件を満たすことは著しく難しいでしょう。 来日できて扶養家族となれば、社保の適用となりますが、母国の治療の不備を社保で補うことを目的にするのは本末転倒です。

nakuyokana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 特定活動の在留資格があるとは知りませんでした。 ただ、おっしゃるとおり、在留資格の取得は難しいかと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.2

たぶん現状からすると不可能です。 手続きの順からいうと 在留資格取得(ここは詳しくないです)→日本にきて質問者さまの扶養家族とする→健康保険に扶養家族として加入→病院へ という形しか出来ないと思います。 扶養家族とする場合には、収入などが問題になってくるので中国での収入がいくら位あるのかとかが問題になると思いますよ。

nakuyokana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >在留資格取得(ここは詳しくないです)→日本にきて質問者さまの扶養家族とする→健康保険に扶養家族として加入→病院へ この流れは私も考えたのですが、第一ステップの在留資格取得において、 配偶者の父ですと、親族訪問の短期滞在ビザしか取れる可能性がありません。 すると、配偶者の父を健康保険の扶養家族とするための要件の一つである 同居要件を、短期滞在では満たすことが出来ず、扶養家族とすることができません。困っています。 とにかく、ご回等いただきましてありがとうございます。 何か他の方法でも何でもいいので思いついたら教えて頂ければ幸いです。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  下記サイトをご参照ください。   http://www.eriw-office.com/category/1260992.html#Q4   「配偶者の父母や兄弟姉妹など」を「被扶養者」にするには「本人と同居していることが絶対条件」とのことです。 では。

nakuyokana
質問者

補足

ありがとうございます。 同居していること、、ビザの関係で、この条件を満たすことが難しいです。 短期滞在だと同居しているとはみなされないですし、、、、。 配偶者の父を長期滞在させることができる可能性のあるビザについて、 もし、お分かりになったら教えていただければ幸いです。 ありがとうございました。

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