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外国人の永住者が日本人と離婚したらどうなりますか?
日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者が離婚したら永住者としての地位は、どうなりますか?教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
補足します。 日本人の配偶者等の在留資格等で、特に中国人の配偶者の場合、子供に中国籍を持たせている場合はややこしいですが、基本は日本で出生した場合は「日本人」と見做されるのでいつまでも永住できます。 また永住権のある外国人配偶者が離婚しても、永住差に変更はありません。 多くの日本人の配偶者等の在留資格を持った人は、始めの10年以内に永住申請をして取得してますね。 フィリピン人は帰化申請して取得しますが、中国人は永住申請だけが多いです。
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- f272
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回答No.2
「日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者」は永住者ではありません。 もし「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者は離婚したら,その在留資格の根拠がなくなりますから,次の在留資格確認までに在留資格の変更をする必要があります。 もし「永住者」の在留資格をもって在留するものは,離婚してもなんら影響を受けません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 質問中の外国人は既に永住者です。永住者は離婚しても影響がないのですね。
- hideka0404
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回答No.1
そのままです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 永住者はそのままなのですね。
お礼
回答ありがとうございます。 f272の方の回答もよかったのですが、いち早い回答で、しかも補足もいただいたのでベストアンサーにしました。 参考になりました。