障害者自立支援法における療養介護と療養介護医療について

このQ&Aのポイント
  • 障害者自立支援法における療養介護と療養介護医療について説明します。療養介護は、医療機関への入院とあわせて実施されるサービスです。入院していない場合でも、退院後は療養介護に通所することはできません。また、療養介護の報酬は1日単位で支払われます。医療部分については医療保険でまかなわれる一方、日中活動の部分は自立支援法によってまかなわれます。療養介護医療費は、医療に要した費用を支給されます。具体的には、薬代、人工呼吸器の管理、痰の吸引、酸素飽和度のチェックなどの医療行為が含まれます。
  • 療養介護の利用者像としては、ALSや筋ジスなどの区分5~6の人が該当します。
  • 療養介護を利用するためには、医療機関への入院が必要です。退院後は療養介護に通所することはできません。療養介護の報酬は1日単位で支払われ、医療部分は医療保険でまかなわれ、日中活動の部分は自立支援法によってまかなわれます。療養介護医療費は、医療に要した費用が支給されます。具体的には、薬代や人工呼吸器の管理などの医療行為が含まれます。詳細な範囲についてはお医者さんと相談してください。
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療養介護について

障害者自立支援法における療養介護と療養介護医療について教えてください。 障害者自立支援法においては、日中活動と住まいの場の組み合わせでサービスを利用することが原則となっていますが、「療養介護については、医療機関への入院とあわせて実施」するとされています。(「障害者自立支援法のサービス利用について~平成21年4月版」(厚生労働省・全国社会福祉協議会作成のパンフ)」 利用者像としては、ALSや筋ジスなどの区分5~6の人です。 そこで質問ですが、 (1) 療養介護は、入院していないと使えないのか?例えば、筋ジスで区分5で入院していて、療養介護を利用していた方が、退院して自宅に戻った時、デイケアのように療養介護に通所することはできないのか? このような方は、生活介護を利用しなければならないのか? (2) 療養介護の報酬は、1日単位なのか?それとも、入院部分については医療保険で、日中活動の部分についてのみ自立支援法でまかなわれるのか。 (3) 「医療に限ってそれに要した費用として療養介護医療費を支給する」とあるが、その医療の範囲はどこまでか? 例えば、ALSで人工呼吸器を装着した方の場合、薬代、人工呼吸器の管理、痰の吸引、酸素飽和度のチェック、胃ろうやバルンカテーテルの管理、定期的な検査、機能訓練、医学的管理下での入浴、肺炎や尿路感染などを起こせばその治療など、様々な介護・看護・医療が必要です。 どこからどこまでが療養介護医療費に含まれるのか。 ご存知の方がいましたら、教えてください。よろしくお願いします。

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  • kaleen
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回答No.1

こんにちは。私の仕事は在宅医療・介護関連なので、施設報酬の詳細については別の回答者さんをお待ちしたいのですが、大筋について把握している範囲で情報をお伝えしたいと思います。 >(1) 療養介護は、入院していないと使えないのか? おっしゃるとおりだと思います。 従来高齢の方が入院して利用していた「療養型病床」のイメージで捉えていただけばいいのではないかと思いますが、 どちらかと言うと、急性期病棟でお世話を受けるには病状は安定しており医療処置はルーチンの物が多いので無理、 また介護施設でお世話を受けるには疾患から言って吸引や装着している医療機器の管理などが必要なため体制上無理である、こう言う従来の施設では狭間に立たされる状況の方(すなわちご欄のパンフにある区分5・6の最重度の方になります)が、 どちらかと言うと主に普段と変わらない医療と介護を含めたお世話を受けたい時に、利用する制度だと思います。 (普段と変わるといいますが、体調が悪化された時は当然一般の医療の病院にかかることになると思います) すなわち実施機関は医療機関になりますので、この制度は在宅では使えません。在宅にいらっしゃる時は、通所や生活介護は入院前と同様に利用できますが、 「療養介護」と言う制度は入院しなければ受けられないことになります。 >(2) 療養介護の報酬は、1日単位なのか?それとも、入院部分については医療保険で、 日中活動の部分についてのみ自立支援法でまかなわれるのか。 >(3) 「医療に限ってそれに要した費用として療養介護医療費を支給する」とあるが、その医療の範囲はどこまでか? (2)についてはむしろ逆で、基本的に、入所=入院費用の基本が自立支援法の「療養介護」の報酬で賄われれ、(3)でご指摘の薬代、呼吸器管理、痰の吸引、酸素飽和度のチェック、胃ろうやバルンカテーテリの管理、医学的な検査、 レセプト請求できる医療的な病名がつけばそれにまつわる治療・処置などの部分のみ医療保険で賄われると思います。 お書きのうち機能訓練は療養介護の内容として記述されていますし、入浴も恐らく介護行為に該当すると思います。 痰の吸引については本来は医療処置として加算されますが、在宅は拡充措置として介護職員も行えることとなってますので、 もしかすると今後現場の判断で介護行為とみなす所が出てくるかも知れませんし、もしサービス利用のお立場でしたら、 一つ一つ施設に確認を取る方が確かかと思います。 雑駁ですが、もしお役に立ちましたら。

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