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青色申告の複式簿記

個人事業主で青色申告をしています。今度、複式簿記をして65万円の控除を受けようと思っています。取引全てを複式簿記にて計上しないといけないとのことですが、事業用の口座2つと家事用の口座3つ持っています。現在、家事用の口座から水道光熱費や材料代の一部が落ちています。口座によっては1年間に3、4回材料代の一部が落ちている口座があります。そういった少しでも事業にからんでいる口座は一年分、複式簿記にて全ての取引を計上しないといけないのでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
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回答No.3

#1です。 >(青色申告では)取引全てを複式簿記にて計上しないといけないとのことですが・・ 誤解です。 と書きましたが、間違っておりました。#2の方の回答が正解です。65万円の特別控除を受けるには、複式簿記による記帳が必要です。(さらに、発生主義の経理でなくてはなりません)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>65万円の控除を受けようと思っています。取引全てを複式簿記にて… 65万円の控除を受けるには、やはり「正規の簿記の原則」による記帳が必要ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >家事用の口座から水道光熱費や材料代の一部が落ちています… それは、事業に必要な部分だけ記帳すればよいです。 【水道光熱費/家事用口座から振替/事業主借】 【仕入/家事用口座から振替/事業主借】 など。 家事用の財布から現金で、事業の経費などを払った場合も同様です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>家事用の口座から・・そういった少しでも事業にからんでいる口座は一年分、複式簿記にて全ての取引を計上しないといけないのでしょうか? 先ず、事業用の口座については、全ての取引を計上しなければなりません。 しかし、家事用の口座については、事業に関係がある取引のみを計上すれば良いのです。 >(青色申告では)取引全てを複式簿記にて計上しないといけないとのことですが・・ 誤解です。 所得税法施行規則第五十六条(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)の第一項の『本文』で、青色申告者は正規の簿記の原則に基づいて「仕訳帳」と「総勘定元帳」を備えなければならないと原則を定めていますが、『ただし書き』では、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができるとして、簡易帳簿でも構わないと言っています。 ですから、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような基本的帳簿を備え付けておくだけでもOKなのです。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

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