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離婚時の持ち家の権利について

-yo-shi-の回答

  • -yo-shi-
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回答No.1

経験者として回答致しますが、専門家ではありませんのでご了承下さい。 >浮気の慰謝料500万、先方に300万(旦那が結局払うと思われます) 不貞行為の慰謝料は双方別々に請求するものではありません。仮に旦那さんから不貞行為に対する慰謝料を頂いたら、別に相手女性に請求することは出来ません。 養育費は一般的に3万程度と聞いておりますので、ちょっと高すぎでは?旦那さんが了承すればOKですが。 マンションについては500万のローンで半分も払っていない状況ですから・・・殆ど旦那さんの個人資産と見られるでしょうね。 もっと厳密にいうと、当然資産価値も下っているはずですから・・・ 勝手な予測ですが・・・財産分与として500万+不貞行為の慰謝料200万も頂ければ喜ぶべきなのかな?と思います。 確認ですが・・・不貞行為の証拠となる写真等は持っておられるのでしょうか?もし無いようであれば不貞行為の慰謝料自体ももらえない可能性もあります。 prototypeTさんの場合は旦那さんに責任があるわけですから、本来は旦那さんから離婚を請求する権利はありません。その辺をたてに取り、慰謝料等を請求するのが良いと思います。 裁判等になった場合は、不貞行為も認められないかも知れないし、金額も一般的なものになると思いますので、可能な限り示談で済ませるのが良いかと思います。

prototypeT
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり色々取るのは難しいみたいですね、なんとなく難しい話だなとは感じていました。。 不貞行為となる証拠ですが今手元にあるのは 1 やりとりしたメール(送受信)のコピー 恋人同士になったつもりのような内容でした。 2 探偵を雇いましたが路上キスのみ 運悪く浮気相手に生理が来て連れ込まなかったようです。 3 浮気相手を呼びつけて自白させた会話の録音 脅迫などはしていません。謝罪させる目的で呼び出したときのものです。 です。その間も夫婦は破綻していたわけでもなくSEXもしてました。 夫からすれば両立していた、といったところでしょうか。 裁判はもとよりできる限りは修復の努力をしていこうと思ってます。 が、残念なことに修復は難しそうで色々調べておこうと思い今回 相談させていただきました。 自分の至らなさをもっと自覚して、離婚になった場合はあまり ふっかけないほうがいいのかもしれませんね・・・。 …脳内とはいえ、夢見すぎてました(笑) 勉強になりました、ありがとうございます!

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