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清算人印鑑
法人税他 清算確定申告書へ押す印鑑は、解散前まで使用していた代表印で良いのでしょうか? 決まりなどありましたら教えてください。
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1.解散までの届出印鑑は解散登記時に廃印の処理がされます。 2.代表取締役を辞任し引き続き清算人に就任する場合、 新たに清算人として印鑑の届出が必要です。 同一の印鑑を使用して差し支えありません。 3.新たな印鑑届には個人の実印の印鑑証明書を添付し、 印鑑届出書には両方の印鑑を押印します。 以上、簡単ですが。