会社解散時の清算確定申告に残高証明書は必要?

このQ&Aのポイント
  • 会社解散時の清算確定申告には、法人口座の残高証明書が必要です。
  • 解散確定申告用の残高証明書は解散した日のものを取得する必要があります。
  • 清算確定申告にも法人口座の残高証明書が必要であり、残余財産の確定日以外の日のものを用意する場合には、どの日付を基準にするか確認が必要です。
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会社解散時の清算確定申告に残高証明書は必要?

会社解散時の清算確定申告に残高証明書は必要? 一人で株式会社を経営していたのですが、諸事情で、この度、会社を解散しました。 会社が解散した場合「解散確定申告」及び「清算確定申告」が必要になると思います。これらについての法人口座の残高証明書ですが、「解散確定申告」用の残 高証明書は会社が解散した日のもの取得する必要があると思います。 ところで、「清算確定申告」にも法人口座の残高証明書が必要となるのでしょうか(「清算確定申告」には残高証明書必要ないですか?)? もしも、「清算確定申告」にも法人口座の残高証明書が必要な場合、残高証明書は「残余財産の確定日」のものを用意すればよいのでしょうか?「残余財産の確 定日」ではなく、他の日の残高証明書が「清算確定申告」には必要な場合、どのような日付を基準に残高証明書を用意すればよいか教えてください。 よろしくお願いします。

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  • tohgou
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回答No.1

申告するのは、(1)「解散確定申告書」(2)「清算予納申告書」と 全て終わったあとの(3)「清算確定申告」です。 仮に事業年度を4月~翌年3月としましょう。 事業年度の途中例えば8月末で解散とします。 まずは、「異動届出書」にて解散の届出をします。(異動事項欄に解散と記載) 21年4月~21年8月の申告は(1)「解散確定申告書」です。21年9月~22年3月は清算が全て終了していれば、(3)「清算確定申告書」です。もし22年3月までに清算が終了していなければ(2)「清算予納申告書」を 提出しなければなりません。 残高証明書については、特に必要ありません。税務署に提出するものでは無いですから。 上記の例で申し上げれば、9月の取引まで記帳されている通帳の写しで全然構いません。 (8月末の残高がハッキリと分かりますからね)

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質問者

補足

tohgouさん ご回答、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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