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法人の清算所得について

法人が解散し、清算確定申告の作業をしています。 清算所得についてお伺いしたいのですが、清算所得とは・残余財産ー(解散時資本金等の額+利益積立金等)であると思うのですが、この場合に利益積立金がマイナスであり、かつ資本金等の額を超えたときは、その超えた金額を残余財産に加えた金額が清算所得になるのでしょうか? 例)残余財産100-(資本金等1000-利益積立金等▲1500)=清算所得600 この方法だと、苦しくて会社をたたむのに最後に多額の法人税がでてしまいます。この方法であっているのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

利益積立金額がマイナスの場合はゼロとして計算します。 ↓の清算所得の計算のしかた【利益積立金額に算入されるもの】を参照 http://www.sugino-jpcpa.com/m-and-a/kaisan.html#解散法人の税務申告の留意点

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