清算所得の計算方法と清算確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 清算所得の計算方法について詳しく教えてください。
  • 清算所得金額の算出式には、残余財産の価額から解散時の資本等の金額と利益積立金等の合計額を差し引く方法があります。
  • ただし、具体的な数値を当てはめる前に、残余財産の価額や法人税の計算についても確認が必要です。
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清算所得の計算方法をご教示下さい。

 皆様、こんばんは。    清算所得金額は、書籍を見ると 残余財産の価額-(解散時の資本等の金額・利益積立金等の合計額)となっています。  具体的には、資産を処分し負債を返済(免除)後、現預金が60万円、資本金が300万円、利益積立金が△240万円となっております。この数値を、上記の算式に当てはめると、  60万円-(300万円-0円)=△240万円 となりますが、考え方は果たしてこれでよろしいのでしょうか。  又、これにより清算所得が0円となるため、清算確定申告において法人税は0円となると考えてよろしいのでしょうか。  書籍でも細かいところは書かれていないため不安です。特に残余財産の価額とはどういうものか判りません。ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • LuckyX
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回答No.2

#1です。ご質問全部に回答しておりませんでしたので、追加します。 1.清算所得は 0円です。 2.「残余財産の価額」は、次の通りです。 解散決議の後、清算業務を行いますが、これは、概略、次のような内容になります。 ・売却価値のある資産を売却して、現金化する。 ・売掛金、未収金、貸付金、仮払金などの債権を取り立てて、現金回収する。 ・支払うべき債務(買掛金、未払い給与、未払金、税金)を支払い清算する。 すなわち、「残余財産の価額」とは、これらの結果、「残った財産の総額」を言います。黒字決算の会社の場合、多くは現金・預金が残りますが、債務超過の場合は、債務が残ります。 債務超過の場合は、株主が弁済して債務を消すか、債権者に債権放棄してもらうことになります。どちらも、会社の計算上は、収益(株主からの寄付金収入か債務免除益)がでますが、債務が消えるだけで、残余財産は増えませんので、税務上の清算所得は増えません。 <債務超過の例> 1)債権放棄前のB/S 現金預金 0円   /   借入金   100円           /   資本金    10円 2)債権放棄後のB/S (仕訳:借入金 100円/債務免除益  0円) 現金預金 0円   /   借入金     0円           /   資本金    10円 この場合、残余財産は、0円です。 以上、お分かりになりましたでしょうか?

参考URL:
http://www.taxac.jp/tazoe/labo/002/labo002_03.html
asakaze
質問者

お礼

まとめてのお礼にて失礼させて頂きます。早々に回答をして頂きまして、どうもありがとうございました。  御丁寧に解説をして頂いたことにより、残余財産と清算所得との関係を理解することが出来ました。どうにか乗り切れそうです。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • LuckyX
  • ベストアンサー率77% (49/63)
回答No.1

計算式はその通りで正しいです。 しかし、計算式に当てはめた数字が間違っています。 60万円-(300万円+(-240万円))=0円 となります。 注意すべきは、「利益積立金」とは、税法の定義になる用語です。これは、通常のB/Sの利益剰余金と差異が出るのが通常ですので、ご留意ください。すなわち、税金計算上の<課税済み利益剰余金>の意味です。 具体的には、清算直前の法人税申告書別表五(一)の 横の列(4)<差引翌期首現在利益積立金>、縦の行 31<差引合計額>の交点の数字です。 (URLは、別表五(一)です)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/pdf/h18/05_01b.pdf

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