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法人会社の清算登記時の決算報告書
お世話になります。 法人会社の清算をしたいのですが、決算報告書でわからない点がございます。 (ひとり会社なので解散手続きも自分でやりました) 数年休眠した後、解散登記しました。 休眠に入るときは売上はあったものの、繰り越し欠損金が残っていたので、そのあと解散登記時も含め、確定申告は売上0円と繰り越し欠損を記載して提出しておりました。 解散登記まで特に問題なく手続きされました。 取引先などに負債はありません。 会社に少しだけお金が残っています。 そこで質問ですが、例えば、残っているお金が10万円とした場合、清算登記時の決算報告書の金額は以下で良いのでしょうか。 ・資産の処分その他の行為によって得た債権の総額 10万円 ・債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 0円 ・現在の残余財産の額 10万円 ・清算換価実収額金 10万円 ・普通株式●株に対し総額 金××円 また、最後の項目「普通株式●株に対し総額 金××円」の部分もわかりません。 ●の部分は「発行済株式の総数」でしょうか? ××円には、何を書くのでしょう? どうぞよろしくお願いいたします。
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繰越欠損金があるということは、対外的債務は無かったとしても役員借入金がありませんか? 債務が残っている場合には10万円を返済して債務免除益を計上し、債権債務がゼロで無いと閉鎖登記が出来ません。 清算所得が出て残余財産が10万円残っているというのなら、源泉税20.42%を差し引いて分配します。源泉税の納税も必要です。 ですから株式は発行株式数、総額は10万円となります。
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- munorabu
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》資本金は元々出資者が出したものなので戻しても税金はかからない、納税義務はないと思いますが、それで正しいのでしょうか? 税法上の資本金(資本金+資本準備金)を超えないのでしたら源泉税は掛かりません。
お礼
補足への回答もどうもありがとうございました。 すっきりしました。嬉しいです!
補足
回答ありがとうございます! 役員報酬なしで運営していました。 役員借入金はありません。 また、源泉税ですが、調べたところ、分配金が資本金を超えないので、資本金は元々出資者が出したものなので戻しても税金はかからない、納税義務はないと思いますが、それで正しいのでしょうか? よろしくお願いいたします。