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休職者 育休者の年末調整について

今年初めて年末調整処理をするのでお聞きしたいのですが。 今年5月~育休中の正職員と今年6月~休職中の正職員に関しては年末調整をするべきなのでしょうか? もし年末調整を行わない場合でも源泉徴収票は発行すべきでしょうか? 年末調整のしかたの冊子を読むと、給与支払者に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人と書いてありますが、もう一枚の「保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の提出はしなくてもよいのでしょうか? いまいちその2枚の書類の違いがわかりません。 記入の仕方は何となく理解できるのですが。 初歩的な質問かもしれませんが、ご回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

「扶養控除等申告書」が提出されているのであれば、原則として年末 調整を行います。 ただし、平成21年中に、出産、傷病等があれば、確定申告で 医療費控除が受けられるので、しなくても問題ないと思います。 年末調整をしなくても源泉徴収票は発行します。 年末調整にあたって、生命保険料控除、地震保険料控除、または 国民年金、国民健康保険の支払があった場合の社会保険料控除 および、配偶者特別控除を受ける場合には「保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出して貰います。

minimini63
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 とても勉強になりました。

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