• ベストアンサー

パートを始めます。扶養を外す申請はいつ?

私は一般企業のサラリーマンで、妻を扶養に入れています。 妻は12月からパートに出ることになり、週2回の1日約15000円を頂ける(予定)となるようです。パートですので、年金、健保は自前でかけることになります。 幾度となく質問もされている年間103万の壁は超えると思いますので、扶養から外れ、厚生年金→国民年金、健保の付け替えが起こることは分かりました。 また、別に年間103万円がボーダーであっても、月給85000円くらいもらってたら、1年経っていなくても扶養から外れることも過去の質問から分かりました。 そのような前提の上で質問させて下さい。 私の場合、自分の会社にいつ申請すべきでしょうか? 実際、いつから扶養から外れてしまうのでしょうか? 気になるのは、現状妻は就職しようとしている内定状態ですので、最短の給料日は12月末か1月の頭に給料を受け取ることとなります。 金額の確定=給料の確定はそのとき?とも考えられるので、会社への申請は来年に入ってからでも遅くないのかなとも思ったりしてますが、働き始めた瞬間に(扶養が)失効するなら、年金や健保も関係あるなぁと考えているとワケが分からなくなってきました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>私の場合、自分の会社にいつ申請すべきでしょうか? 「平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を会社へ提出するタイミングです。申告書を提出するとき、控除対象配偶者の欄に奥さんの名前を書かなければ良いのです。 >実際、いつから扶養から外れてしまうのでしょうか? 平成22年1月に支給される給与から外れます。 >働き始めた瞬間に(扶養が)失効するなら、 そうではありません。あなたが会社へ提出する「平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書」から奥さんの名前を外した段階で扶養が失効します。奥さんの名前を外さない限り扶養は失効しません。 奥さんの来年の給与が不明なら、 (1)先ず、「平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を会社へ提出する段階では、奥さんの名前を書いて置きましょう。 (2)そして来年(?)、来年の給与がはっきりした段階で、103万円を超えるなら、「平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書」に書いた奥さんの名前を抹消すれば良いではないですか? >年金や健保も関係あるなぁと考えているとワケが分からなくなってきました。 奥さんの年金と健保は、奥さんの年間給与が130万円以下なら、現状のまま、あなたの扶養でOKです。

kaeruga_1
質問者

お礼

分かり易い回答ありがとうございます。 もう一度給料も含めて考えてみます。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>そのような前提の上で質問させて下さい。 その前提自体が間違っていますね。 例えば税金の扶養と健康保険の扶養は別物です、しかし質問者の方は完全にこの両者をごっちゃにしていますね。 >パートですので、年金、健保は自前でかけることになります。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですからパートだから社会保険に加入できないのではなく、上記の条件に該当しないだけです。 >幾度となく質問もされている年間103万の壁は超えると思いますので、扶養から外れ、厚生年金→国民年金、健保の付け替えが起こることは分かりました。 103万と言うのは税金の扶養の話、それと健康保険や厚生年金を結びつけるのはまさに、税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにしています。 >また、別に年間103万円がボーダーであっても、月給85000円くらいもらってたら、1年経っていなくても扶養から外れることも過去の質問から分かりました。 一般的には健康保険の扶養は130万がボーダーであっても、月給が108330円ぐらいもらっていたら1年経っていなくても扶養から外れる、ということです。 そして103万は税金の扶養の話ですから、これも税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにしています。 というように前提自体が間違っているので、その後の質問もその間違った前提を土台にしているので、回答しても意味がありません。 もし回答するなら質問者の方の前提を無視してサラの状態からになります。 それから質問の内容は税金ではなく社会保険の話なのに、税金のカテゴリーで質問するから税金の話になってしまって余計混乱するのです。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >私の場合、自分の会社にいつ申請すべきでしょうか? それは当然速やかにと言うことになります。 >実際、いつから扶養から外れてしまうのでしょうか? 気になるのは、現状妻は就職しようとしている内定状態ですので、最短の給料日は12月末か1月の頭に給料を受け取ることとなります。 それは質問者の方の健保がAであれば働き始めた月からです、給与の入金の月ではありません。 質問者の方の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません。 >金額の確定=給料の確定はそのとき?とも考えられるので、会社への申請は来年に入ってからでも遅くないのかなとも思ったりしてますが、働き始めた瞬間に(扶養が)失効するなら、年金や健保も関係あるなぁと考えているとワケが分からなくなってきました。 ですから税金の扶養の場合はいつ給与をもらったかが問題になりますが、健康保険の扶養の場合はいつ働いたかが問題なのです。 ここでもやはり税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにしています。 とにかく税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにするのはやめましょう、ごっちゃにするから訳が判らなくなるのです。

kaeruga_1
質問者

お礼

全く認識が違っていて申し訳ございませんでした。 私の場合は組合健保なので、まず電話をしてみたいと思います。 間違いだらけの質問に回答を頂き、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>妻を扶養に入れています… 税金のカテですが税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻は12月からパートに出ることになり… >年間103万の壁は超えると思いますので… 1ヶ月で 100万以上もらえるパートって、どんなパートなのですか。 >私の場合、自分の会社にいつ申請すべきでしょうか… 前述のとおり、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が確定するのは大晦日です。 現実問題としては、年末調整と言うことですから、それに間に合うよう『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf を提出します。 そろそろ会社から出せと言われるはずですよ。 それにしても本当に 1ヶ月で 100万以上もらえるのですか。 >最短の給料日は12月末か1月の頭に給料を受け取ることと… 今年の大晦日までにもらえる予定の給与・賞与が、今年の年末調整対象です。 来年になってからなら来年の今ごろ以降の手続です。 >厚生年金→国民年金、健保の付け替えが起こることは分かりました… 税金と社保とは別物で、認定要件も異なります。 十把一絡げにしてはいけません。 他に、会社によっては給与に「扶養手当」等が上乗せされることもありますが、これも税金の手続とは全く別物で、税金のような全国共通のルールによっているわけではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kaeruga_1
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >それにしても本当に 1ヶ月で 100万以上もらえるのですか 言葉が足らなくて申し訳ないです。 こちらの過去の回答で、一定期間(数ヶ月)決まった月給をもらえたと判断された時点で、103万円を超えなくても・・・というものがありました。 つまり85000円/月以上もらっていたら、例え数ヶ月でも・・・という意味で書かせて頂きました。

  • mokyu
  • ベストアンサー率32% (8/25)
回答No.1

年金・健保とも正式に就職してからの手続きで良いと思います。 実際給料出てみないことには・・・という部分もあるので(^_^;) 健康保険についてはまずは質問者さまの会社の総務(?)を通じて確認されて見てはいかがでしょうか? 会社によって扶養の基準が違うので要確認事項ですよ。 また、私が派遣で働いたときは、一定期間働いた人に 派遣会社から社会保険加入の案内が来て厚生年金・健保(社保)に加入しましたので奥様の内定先でも同様の事がないか確認されて見てはいかがでしょうか。

kaeruga_1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の会社の総務に聞くのがいちばんいい筈なんですよね。そうですよね。 自社と私の作業場所の距離が離れているせいもあって、ほとんど面識のない総務担当に前提から説明してって考えると、それなりに自分で調べてからでないと色々モレや考え違いもありそうで、ご質問をさせて頂きました。

関連するQ&A

  • パートしたときの扶養控除申請書

    主婦です。今月に入って、パートを始めましたが、仕事があわず、1週間で辞めてしまいました。辞めるとき、社員のかたに「お給料は来月15日に手渡しで支払いなので、そのときにまた来てください。また、改めてお電話しますので。」と言われました。 主婦がパートをするときなど、扶養控除申請書を会社に出す必要がある、と聞いたことがあるのですが、私は今回その扶養控除申請書について何も言われてなく、申請書を出していません。 今年はこのパートだけしかしていないので、今のところ収入は2万程度です。これから働く気もありますが、パート収入は年30万くらいでいいかなと思ってます。 この申請書は本来いつ提出すべきなのでしょうか? だしていないと、税金がかかる、と聞いたのですが・・ また、来月から短期のパートを少しずつやろうかなと思ってます。 扶養控除申請書は同時期にだすことはできない、と聞いたのですが、 今回やめたパート先で働いたのは6月なので、7月には新たな働き先で、扶養控除申請書を出すことはできるのですよね? よろしくお願いします。

  • 扶養範囲のパートについて

    130万円以内で月平均80000を目処に計算して働いてますが、予想外にボーナスを貰える事になりました。(約10万円ほど) 大変ありがたいことなんですが、予想外のことで今月のお給料が八万円を越えてしまいます。 そこで質問なのですが、年間にならしてもらえるお給料が130万円以内なら扶養から外れませんか? いろいろ、みたんですがよくわからりません。 一月のもらっているお金でこの先の貰える見込みを決定してりるとか色々書いてたり………… 入ってるのは、協会健保です。

  • 家族扶養喪失等の申請について

    妻がパートで130万円以上の収入があった場合、 本来なら社会保険の扶養をはずれなくてはなりませんが 社会保険庁など(健保、市役所など)に申請せずにいた場合、どうなりますか? 税務署と社会保険庁との情報の連携はしているのでしょうか? ・妻は今現在、第3号被保険者です。 ・私は「会社員」ですが家族経営のため私が社会保険事務も行ってます。 ・健保は某組合管轄の国保です。 ・税務の扶養からは既にはずれています。 ・妻のパート先は法人ではなく、社保には入れません。 以上、宜しくお願い致します。

  • 過去にたどった扶養控除申請について

    過去にたどった扶養控除申請について質問です。 前に質問した回答を参考に、過去5年間に渡って扶養控除申請をしてきました。 私が収入が少なく、母の扶養に入れた年に、私と娘をいれて申請することができました。 ただひとつ不安だったのが、私が払った国保代も社会保険控除の欄に、税務署のかたがいれていましたがこれは大丈夫なのでしょうか? 本当は母の社会保険の扶養に入れたから払わなくてよかった国保代を控除してくれた、ということですか? それからまた質問なのですが、私の同居している父もH20とH23の2年だけ、ケガなどで収入が少なく扶養に入れたのですが、入れていませんでした。 父の働いてたところは個人でやってるような感じで、給料もルーズリーフに金額だけ書いてるだけでおそらく年末調整もされてなかったようです。 だからだと思うんですが、父の国保代、年金代、住民税がとても高かったみたいです。(だいたい、国保が年間15万、年金が17万くらいを毎年払っていました。) これまで父は、一度も確定申告はしたことがなかったのですが、23年は100万以下の収入だったけど2箇所からの収入があったため、3月7日に確定申告に初めて行ってしまったそうなんです…。 国保と年金代を申請してきたみたいなんです。90万ほどの給与収入で還付されるのは源泉徴収税額の全額で19000円くらいでした。 私としては、過去にたどって父の分も扶養控除申請しようとしていたのでしすが…一度でも確定申告してしまうと1年前までしかたどれないんですよね? 一度も確定申告をしていなかったからか、父の住民税が国保代、年金代、の控除を受けてなさそうな額で5年間払っていたようで、過去にたどれたとしたらそこも直したいです。 それから、23年はまだ間に合うかなとおもうのですが、その場合、父の分の国保代、年金も母の社会保険控除にいれてもいいのでしょうか? 生命保険料は父の方の控除にいれていいねですか? また父が過去の給与明細を捨ててしまったらしいのですが、市役所で所得証明書をはっこうしてもらえばだいじょぶでしょうか? なんとか回答をお願いします!

  • パートの収入と扶養について

    前に質問されているのと同じような質問になるのですが、よく分らないので、ご回答お願いいたします。 パートで働こうと思っているのですが、希望している所だと、103万円越えてしまいます。この“103万超える”と、どうなるのですか?12月ごろ?に税金がたくさんかかってくるというのは聞きました。それはどのくらいですか?必ず、扶養から外れないといけないものなのでしょうか?あと、“130万円”というのもよく聞くのですが、これはどういうものなのでしょうか? 夫の扶養から外れると、夫の給料はどのくらい減るものなのでしょうか?会社によって手当てが違うというのは聞いたのですが、大きい会社なので配偶者の扶養手当はあると思います。だから、扶養から外れるんだったら、年間150万円以上くらい稼がないとかえって損をするみたいな事を聞きました。 何も分らないので、よろしくお願いいたします。

  • 健康保険 厚生年金 再扶養

    妻は結婚当初は専業主婦で、会社の健保と厚生年金を扶養してました。 子供が大きくなり、教育費等お金が必要になり、またパートの給与が限度額を超えそうになったので、パートから社員になり私の扶養から外れました。10年間働いていましたが体調を崩し妻は会社を退職し、国民保険、国民年金となりました。結構納付額が多いので、また私の会社の健保と厚生年金に再扶養したいのですが、可能でしょうか?できるとしたら何に注意した方がよいかアドバイスお願いします。(必要書類など)一応、妻はハローワークに行き、雇用保険の給付申請してますが、体力・気持ちが追い付かないとのことで再就職にはのりきではありません。 よろしくお願いします。

  • 健保上の扶養・税法上の扶養について

    私の妻は個人で旅館専属のエステティシャンをしております。 年間の事業所得は収入金額が120万くらいです。 私はサラリーマンで年収300万くらいです。 妻が健保上の扶養・税法上の扶養に該当することができるか? ということで、教えて頂きたいのですが、 (1)健保上の扶養の年間収入見込み130万未満とは経費を引いたものではなく、年間事業所得そのものの金額でしょうか? (2)もし、扶養にしていて妻が、例えば確定申告のときに  年間事業所得135万、経費100万と申告したら、  税法上の扶養は所得金額35万で配偶者控除を受けられ、  健保上の扶養は130万を超えているので外れてしまう  ということになるのでしょうか? (3)現在健保上の扶養にしていて(昨年は専業主婦だったため)、ことし130万以上の事業所得が  あった場合、どの時点で扶養からはずす手続きを年金事務所に提出すればいいのでしょうか?    また、もしそのままにしておいたらどうなるのでしょうか? 配偶者が個人事業主の場合の例がどこにも記載されてないので、情報を探しきれませんでした。 お詳しい方、ご教授お願い致します。

  • 扶養家族ができると・・・

    2月頃に結婚しようと思っていますが、奥さんを扶養に すると給料から引かれる額というのは変わってくるのでしょうか? 今現在、総額で25万位で健保、年金、所得税などで4万5千円位 引かれていて、手取りで20万ちょっとです。 9月に出産の予定もあり、子供ができればもう一人扶養が増えます。 もちろん、奥さんの健保、年金なども引かれるんですよね? 今以上に引かれると生活が心配なので質問してみました。 宜しくお願いします。

  • 扶養についてどなたか教えて下さい。

    今年の5月から夫の扶養に入りました。 扶養の103万の閉め日がよく分かりません; 私はパートをしているんですが、そこの1年間の給料の閉め日?が11月です。そこで質問です。 5月から入った場合の扶養は5月~11月の給料の合計を103万に抑えるという意味ですか? それとも扶養は年間103万以内ということは5月~11月で7カ月間、月の給料が平均約7万として約49万で抑えろということでしょうか? 私の知り合いが「103万って昨年の12月から始まってるんじゃないの、だったら既に超えちゃってるんじゃない??」 と言われました。 けれど4月まで国民年金を払ってきたので、扶養の103万は5月からの計算に入りますよね?? わかりづらくてすみません。よろしくお願いします・・!

  • 両親を扶養に入れるメリットは?

    両親を扶養に入れるメリットは? 私は46歳の会社員です。父73歳、母70歳、妻、子供が3人と同居しています。両親は自営業でしたが、3年前に辞めて、今は年金収入だけです。私の会社が4月から社会保険が協会健保に変わることになり、両親も扶養に入れて保険を国民健康保険から協会健保に入れようと思うのですが、メリットはあるのですか?扶養条件の年金収入は、父、157万円、母44万円だけで、他にはありません。両親を扶養に入れれると聞いたのですが、現在、国民健康保険料が、年間116800円と介護保険料が59180円払っています。扶養に入れると、私の会社の給料から、この分が引かれるのですか?扶養控除のメリットがあると言いますが、来年から廃止になるかもしれませんよね?扶養に入れた方が両親にとっても、私にとっても、いいのですか?