• 締切済み

扶養についてどなたか教えて下さい。

今年の5月から夫の扶養に入りました。 扶養の103万の閉め日がよく分かりません; 私はパートをしているんですが、そこの1年間の給料の閉め日?が11月です。そこで質問です。 5月から入った場合の扶養は5月~11月の給料の合計を103万に抑えるという意味ですか? それとも扶養は年間103万以内ということは5月~11月で7カ月間、月の給料が平均約7万として約49万で抑えろということでしょうか? 私の知り合いが「103万って昨年の12月から始まってるんじゃないの、だったら既に超えちゃってるんじゃない??」 と言われました。 けれど4月まで国民年金を払ってきたので、扶養の103万は5月からの計算に入りますよね?? わかりづらくてすみません。よろしくお願いします・・!

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

1月から12月までのあなたの収入が103万以下だったら配偶者控除 130万以下だったら配偶者特別控除になります 途中からではなく丸1年間の収入です 所得ではありませんよ国民年金は控除されるので納めた金額だけを申告すればいいのです 途中からじゃありませんよ 1月から12月までですよ 源泉徴収されていたのだったら源泉徴収票も付けて申告jしてください 扶養親族等の移動申告書はご主人が会社かもらうのでそれに付けてだせばいいのです

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

貴方の場合、夫の扶養家族でなく、配偶者控除の申請をする事で、配偶者控除を、夫が受けられます。 103万と言うのは年収を言います。1/1~12/31までの収入で、パートの収入も同じです。年間です。 どうも解かりにくいようですが、この税金は所得税だけです。他の税金は、この所得税の基数となった年収が反映されます。市民税や、保険料などや、年金もです。 国税庁がこれらの税金を扱いますから、国税庁のHPのタックスアンサーをご覧になり、不審点をお調べになれば良いでしょう。 私は税のど素人ですが、これでいくらかわかるようになりました。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/

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