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消費税について

友人の勤務しているA社は、介護用品のレンタル業を営んでいます。介護が必要な方にベットや車イス等のレンタルをしています。レンタル料(一人あたり月額数千円程度)の9割は、国保連(国民健康保険連合会)から補助があり、A社は直接、国保連に請求し(数百人分まとめて)売上を非課税で計上しております。 1割は直接本人(個人:介護をうけている方:ご老人)に請求して、売上を計上していますが、消費税は「非課税」でいいのでしょうか?それとも、商品によっては、「課税」のもの「非課税」のものもあるので、商品ごとに消費税区分をわけなければならないのでしょうか。どうぞご指導ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>商品によっては、「課税」のもの「非課税」のものもあるので、商品ごとに消費税区分を… 分けなければいけません。 御質問の範囲で関係ありそうな非課税取引は、 (10) 介護保険サービスの提供  介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど  ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。 (14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け  義肢、盲人用安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら一定の身体障害者用物品の修理 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm なお、A社が免税事業者なら、本来は課税取引となるものを非課税として計上しても差し支えありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

NIJIN12345
質問者

お礼

mukaiyamaさん ご回答どうもありがとうございます。 下記の取引に該当しますので、1割の個人負担分も「非課税」で処理したいと思います。 >(14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け  義肢、盲人用安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら一定の身体障害者用物品の修理 具体的な回答に関心するとともに、感謝いたします。 どうもありがとうございました。 ちなみに、A社は課税事業者です。

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