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消費税について

 NPO法人であり、介護福祉事業を行っているのですが、基準期間の収入が1000万円を越えている場合、消費税の課税事業者になるのですか?介護などの福祉事業は非課税だと聞いたのですが。課税事業者になるのだったら、今後消費税分を含めて請求をしなければならないのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>基準期間の収入が1000万円を越えている… これは単純に売上高を指すのではありません。 「課税売上が 1,000万円以上」 です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm >今後消費税分を含めて請求をしなければならないのでしょうか… 課税事業者になるとしても、外税にするか内税にするかは、あなたの自由です。 内税なら、今までの価格に消費税が含まれていると言うことです。 儲けの分は別としても、仕入れや経費に対する消費税は、従来からも販売価格に含まれていたはずです。これまで内税だったわけですね。 消費者の立場から見れば、売り手が免税事業者か課税事業者かは関係ないことです。ある時から課税事業者に代わったとしても、突然に値上げされたのではたまったものではありません。

azinohiraki
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.2

介護保険法に基づく居宅介護サービス及び施設介護サービス等は、NPO法人か否かにかかわらず、原則として非課税とされております。 また、市町村等から支給される居宅介護サービス費部分等に限らず、本人負担額も非課税となります。 (特別な食事の料金等の負担部分は課税対象となります) いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/08/10.htm

azinohiraki
質問者

お礼

ありがとうございました。

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