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年末調整の合計所得金額について

年末調整初心者です。 年末調整の合計所得金額についてお尋ねします。 (退職した会社の源泉徴収票より) A.支払金額 908,953円 (源泉徴収税額 18,885円) B.社会保険料の金額 94,901円 (現職) C.支払金額から交通費と社会保険料を引いた額 878,871円 D.社会保険料の金額 128,379円 (3月に学校を卒業して4月から就職した場合控除?) E.基礎控除 380,000円 となって、私の合計所得金額は (A-B+C)-E-650,000=662,923 ということで合っているのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>ということで合っているのでしょうか… ぜんぜん違います。 「合計所得金額」の定義は、 ------------------------------------------------------------------ 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額 の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ------------------------------------------------------------------ >C.支払金額から交通費と社会保険料を引いた額 878,871円 D.社会保険料の金額 128,379円… 給与支払額は、878,871 + 128,379 = 1,007,250 >A.支払金額 908,953円… 2つの支払金額を足して 1,916,203円 これより「合計所得金額」は 1,161,200円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

R-A-I
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 定義まで記載していただき、理解不足が申し訳ないです; ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

給与所得(合計所得)は、総支払(収入)金額(社会保険料控除前、交通費の非課税分を除く)から計算します。 878,871円に交通費の課税分が含まれない(マイカー通勤の場合は課税分が含まれることが多い)ものとして 908,953円+878,871円+128,379円=1,916,203円(支払金額) 1,916,203円(支払金額)÷4(千円未満切捨て)×2.8-180,000円=1,161,200円(給与所得)です。 計算式は、下記国税庁サイトの12pを参照してください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_01.pdf 基礎控除は課税所得を計算する場合に引く額です。 ちなみに 課税所得は 1,161,200円(給与所得)-223,280円(社会保険料控除)-380,000円(基礎控除)=557,000円(千円未満切り捨て)です。 ただし、控除対象配偶者や扶養親族がいたり生命保険料控除などがあれば、その控除も引けますのでもっと少なくなります。

R-A-I
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 計算式や紹介していただいたHPが一番分かりやすかったです。 課税所得の計算も教えていただきありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

あなたの場合、 今年の合計所得金額=今年の給与支払金額-給与所得控除額 です。 ただし、 今年の給与支払金額=前職の会社の給与支払金額+現職の会社の給与支払金額 です。 また、給与支払金額は交通費を除外した金額です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ですから、かりに、 前職の会社の給与支払金額=908,953円 現職の会社の給与支払金額=1,007,250円 の場合、 今年の給与支払金額=1,916,203円 給与所得控除額は↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ですから、 あなたの合計所得金額は=1,916,203円-754,861円=1,161,342円 です。

R-A-I
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 紹介していただいたHPにさっそく支払金額を入力してみました。 ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>ということで合っているのでしょうか? 違います。 >(退職した会社の源泉徴収票より) これは平成21年の分ですよね。 平成21年の1月から退職時までの合計ですね。 >(現職) これは平成21年の就職した日から12月までの合計ですね(12月はまだ来ていないので一応予測と言うことになりますが)。 >C.支払金額から交通費と社会保険料を引いた額 878,871円 であり >D.社会保険料の金額 128,379円 ということは交通費を除く支払金額は1007250円ということですね。 ならば平成21年の合計支払金額は 908953円+1007250円=1916203円 となります、ならば平成21年の合計所得金額は 下記により http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2009/pdf/65-67.pdf 合計所得金額は 1,161,200円となります。 一応言っておくと所得を出すときは社会保険料は引きません、ですから社会保険料を引けば金額は違ってきますし当然の金額は間違いです。 社会保険料は所得控除に含まれるもので、課税所得を出す段階で所得から引くものです。 ですから課税所得を出す場合は上記の1,161,200円から基礎控除や社会保険料控除等の所得控除を引きます。

R-A-I
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一つ一つ親切に解説していただき、感謝いたします。 控除について説明していただきありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・(A-B)+C=総収入:1692923 ・1692923-(1692923×40%:6771692)=所得:10157538   ( )は給与所得控除、40%の方が65万より多いので40%の方になる:収入×40%が65万未満の場合は65万を引く、65万以上の場合はその金額 ・所得から、各種控除(基礎、社会保険料等)を引いた物が、課税所得 ・課税所得に税率を掛けて所得税を出します(質問の場合は税率は5%)

R-A-I
質問者

お礼

素早く簡潔な回答ありがとうございます。

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