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ワークシェアリング制度と給料控除額について

私の勤めている企業は中小企業ですが、本年度からワークシェアリング制度を導入しました。 そこで、この制度について、何点かわからない事があります。 1)ワークシェアリング制度とは? 2)ワークシェアリング制度が対象となる雇用条件は?  (正社員だけが対象?それとも、人材派遣やアルバイトも対象?) 3)ワークシェアリング制度を導入することによる、雇われ側のメリットとデメリットは? また、給料控除額について2点わからない事があります。 先月の20日まで、出向で別会社へ人材派遣契約で勤務してましたが、派遣先の都合で派遣切りにあいました。先月20日以降は本来の会社で仕事していますが、今月の給料控除合計額がとても高くビックリしました。 経理の話では、「派遣先での所得が多かったので、引かれる分があと3か月くらいはこれくらいの金額が控除額となってしまう。でも、3か月過ぎると今の手取りに合った控除額になるので、3か月は手取りが少なくなるが我慢してほしい」と言われました。 ちなみに、給料の締め日は20日、給料日は28日です。 ご質問したいのは、 1)私は先月の20日までで人材派遣契約は終了しており、20日以降は本来の会社で勤務しています。なのに、どうして出向していた頃の控除額を払わないといけないのでしょうか?? 2)3か月で控除額が今の手取り額に見合った控除額になると言われたのですが、本当でしょうか? また、なぜ3か月という期間なのでしょうか? どなたか、この辺の話にお詳しい方いましたら、是非教えていただきたくお願いします。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

ワークシェアリング 1)ネット検索すればほうぼうに説明がありますし、いろんなパターンがあります。 2)会社によります。 3)失業回避・収入減少 社会保険料 1)派遣労働者への賃金支払い義務は派遣元、派遣されていた期間かは関係ない 2)固定給部分変動後、3ヶ月平均の賃金が2階級変動していれば、変動した月から約半年後に社会保険料改訂されます。それまでは高かった?ベースを遅れて当てはめますのでしばらくは辛抱です。

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