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第三者や他者

east-withの回答

  • east-with
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回答No.6

 政治学という分野から解説したいと思います。  まず、過去の回答者(No1~No3)までの事例から解いていきます。 No1 第三者と他者  質問文「応募資格がないものは対等ではないという事」から考えます。  他者や第三者にとって応募資格は条件になっています。つまりは、資格該当者と該当者以外に分けられます。つまりは、質問者がいう通り区別です。その第三者に関する区別が対等な関係を消失しているのではというとその通りです。だから、第三者に条件を出すことが可能だからです。  だから、「応募資格」自体が対等ではない。ただ、「応募資格がない」は対等といえる。つまりは、条件があるか無条件かである。 No2 差別と区別  資格が必要な職業に限っては、応募資格は区別になる。ただし、特に必要がないのに応募資格を付けると差別になる。その差別の典型例が女子差別という問題である。なぜ、相撲の土壌に女性が入ってはいけないか。単なる固定概念や風習である。ならば、女子禁止は差別である。  しかし、男女でも区別がある。男子トイレと女子トイレや男湯と女湯。それは、男女の関係で男子が女子の身体を見ることが恥であり罪であるからである。だから、その分け方には合理性がある。  つまり、区別は合理的理由がある、差別は合理的理由がない。 No3 小学生と高校生と大学受験資格  小学校6年生に大学受験資格がない。高校3年生には大学受験資格がある。それは学歴という区別が働いています。だが、高校生より頭や学力が優秀な小学生がいても大学受験はできません。  その区別と差別はどう関係しているか。それは国の教育行政で教育基本法で飛び級を認めておらず、小学校から大学へ行けない。その差別と区別は各国の教育制度によって異なる。  ただし、日本では区別になる。 No4~No5 対等の関係を考える  No4は差別と区別の問題で、応募資格は必ずしも区別にならない可能性を説いた。それが「30歳まで」と「30歳位まで」。  No5は言語的分析を試みた。「対等」と「平等」の違いは、係る言葉や意味の違いです。  平等は男女平等や平等社会などです。「平等」の反対が「格差」です。  概論編 応募資格がないものは対等かを法的に解く。  まず、応募条件に漏れている人にとって、応募条件は差別ではないか。それには資格が不可欠な職業は差別にはなりません。弁護士は弁護士法で資格がないと業務ができません。医者も医師法で医師免許がいります。  資格が必要な職業の背景を説明します。歴史や過去で事故や事件が多かったのが資格にする事例です。医師免許がない時代は僧や産婆がしました。しかし、医療事故も多かったのです。例えば、薬草と毒草の間違い。不適切な治療による死者。だから、明治の西洋医学の普及と医師免許制です。ただし、今でも医療事故がありますが、知識的な問題でなくモラルや技術です。ただ、美容整形や性転換手術は本来の医療ではないですね。健全な身体にメスを入れる。それは可笑しいです。  弁護士もです。誰かの都合がよい用に解決されるのはいいと思いますか。隣人とのトラブルで相談した人が相談相手に理不尽な和解を提案されるというのはいいですか。良くありません。  だから、こういう制度ができました。  自動車免許も、最初に自動車が使われた時にはありませんでした。自事故の多発が免許ができた理由です。  つまりは、資格は歴史に関係があります。  少し話が脱線しました。本題に戻ります。  「応募資格がないものは対等ではない」は正解だと思います。ただし、応募資格でも業務に必要な場合がある資格なら区別です。さっきの話になるけど、資格の条件はやむ得ない。問題は、学歴で中卒・高卒・大卒です。学歴が能力に等しいとはいえない。それが差別ですね。高卒と大卒の違いは学問や技術の問題です。だったら理工系にはそれなりの根拠はあります。ただ、文系の文学や社会学や経済学や経営学はどう見るか。外国語で英語ができるのはビジネスでは最低条件です。ただ、経済や経営にも根拠があり、ビジネスの手法を学び即戦力になる。だから、学歴も理由がある。

wcppg
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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