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onbase koubou(@onbase)の回答

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回答No.3

ANo.2の続きです。 何度ご指摘しても日本語を勉強していただけないようで読み解くのに苦労します。 応募資格がある人とない人が対等ではない・・・・状況によってはなんの問題もありません。 例えば小学6年生と高校3年生がいて高校3年生には大学の受験資格がありますが、小学6年生にはありません。 小6と高3は、人権的には対等であっても受験資格においては対等ではありません。受験に限らず自動車運転免許その他に年齢制限などで応募資格の制限を設けている例は山ほどあります。 また仕事業務においても「業務に必要な資格」がありますからその四角を持ち合わせていない人が応募資格がなく、資格を持っている人と持っていない人が仕事において対等でない場合があるのは当然です。 >叉、対等以外の語句はこの場合、区別の意味を込めての適切な法律用語を教えて下さい。 「叉」は「又」の誤植でしょうが、それ以降は日本語として意味が通っていません。 意味がわかりませんから何を聞きたいのかもわからずので教えようがありません。

wcppg
質問者

お礼

小6と高3は人権的には対等であっても受験資格においては対等ではありません、この区別の対等ではない意で充分です。

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