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欠勤した場合の差し引かれる給料

こんにちは。初めて質問させていただきます。 先月、体調不良で13日間休んで、そのうち2日は定休日(月3日日曜日のほかに休みがあります)、6日間は有休を使用し、残りの5日間を欠勤にしました。 9月のお給料をもらったのですが、欠勤控除として引かれていたのが、 私の月給料が201,500円+家賃手当30,000円を足した231,500円÷23日(9月は30日間-日曜日4回-月定休3日)で、1日あたり10,065円×5日分引かれていました。 所得税が多少少なくなっているとは思いますが、社会保険や厚生年金のひかれる額は同じだったので(これは当たり前ですよね?)、手取りがもろに50,000円マイナスになっていました。 まぁ、これはあっているんだと信じているんですが、ということは、もし月31日ある月は、月給料÷24日になって一日当たりの引かれる額が少なくなり、2月の28日までしかなかったら1日あたりひかれる額は多くなるんでしょうか? そして、もし1カ月全部休んでしまった場合は、社会保険とかだけひかれて、マイナスになるんでしょうか? これが本当だったら、2月に休みは絶対取りたくないなぁと思って ちょっと疑問に感じたので、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

当社の運用では... 各月の要出勤日数を22日と統一して計算しています 23日出勤する月も21日出勤する月も22日で計算します どの月でも1日休めば1/22の欠勤控除 ある月が「全休」の場合は欠勤控除22日 多少の日数の違いは「従業員に有利なように運用する」 >もし1カ月全部休んでしまった場合は、社会保険とかだけひかれて、マイナスになるんでしょうか? マイナスです

chi0928
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社によっていろんな形があって当然ってことなんでしょうね。

noname#106515
noname#106515
回答No.2

原則そうです。 ただし、1年単位の変形労働時間制が採用されている場合は、 平均の月間勤務日数を元にするので、何月に休もうと 1日あたりの控除額は同じになります。

chi0928
質問者

お礼

そういった形もあるんですか~ そのほうが会社って感じですね!月によって日給が違うってなんか理解できなくて・・・ ありがとうございました。会社の給与計算って私の会社は教えてくれないので参考になりました。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしく御願い致します。 >もし1カ月全部休んでしまった場合は、社会保険とかだけひかれて、マイナスになるんでしょうか? マイナスになります。 月によって28日と31日がありますが、ケースバイケースだと思われます。 もう、あなたに有給がないのであれば欠勤です。 1日休めばその分は少なくなります。

chi0928
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 そうなんですね~マイナスになっちゃうんですか! 有休はまだあるんですが、その場合は31日ある月に欠勤にして2月とかに有休充てていったほうがいいってことですよね? あるとは言っても残り少ないので考えて使います~ ありがとうございました。

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