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2級ボイラー免許について。

ボイラー免許を取ろうと思ってます、免許の必要なボイラー、免許が要らないボイラー等、解る方ぜひ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.3

2番です。 頂いたお返事から察するに、先ずは『2級ボイラー技士免許』の取得ではないかと思われます[その後、必要に応じて整備士の免許を取得]。 その場合、↓を御覧頂くと判りますが、受験資格として学歴又は実務経験等が必要です。  http://www.exam.or.jp/exmn/H_shikaku122.htm で、勝手な憶測ですが、受験資格の1つである『ボイラー実技講習』を受講するのが良いのでは?  [日本ボイラー協会東京支部の場合]  http://www.jba-tokyo.jp/shikaku/index.html 「いやいや、そんな大層なボイラーなんて取り扱わないよ」とお考えであれば、『ボイラー取扱技能講習』と言う講習の方を受ければ良いのではないかと思います。  [日本ボイラー協会東京支部の場合]  http://www.jba-tokyo.jp/k2/index.html  

stetas23
質問者

お礼

大変参考になりました、重ね重ねありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

労働安全衛生法の免許の事と思いますが、大きく分けてボイラーに関する免許には ・ボイラー技士免許 ・ボイラー溶接士免許 ・ボイラー整備士免許 この3つがありますが、どの免許を目指すのですか? そして就業制限が掛かっている為に免許者が必要なボイラーは ・取り扱い:小型ボイラーをのぞくボイラーの全て ・溶接:上記に該当するボイラー又は第1種圧力容器 ・整備:小型ボイラー及び令第20条第1項第5号イ~ニに該当するボイラーをのぞくボイラーの全て又は令第6条第17号の第1種圧力容器 このようになっています。 詳しくは以下の条文を読んで下さい[長すぎて条文は書ききれません]。 ・労働安全衛生法  第61条(就業制限)、第72条(免許)、第75条(免許試験) ・労働安全衛生法施行令  第1条(定義)、第6条(作業主任者)、第20条(就業制限に係る業務) 手っ取り早いのは書店に行かれて、資格コーナーにあるであろうボイラーの免許に関するテキストor法律コーナーにあるであろう「労働法全書」を立ち読み。

stetas23
質問者

お礼

ありがとうございました、定年後設備管理の仕事に付きたいと思っていますので大変参考になりました。

noname#102212
noname#102212
回答No.1

>免許の必要なボイラー、免許が要らないボイラー等 それは試験で必ず出る問題なので、勉強してください。

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