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労働法などに詳しい方ご教示ください

kanetugu20の回答

回答No.3

会社を退職に当たっての誓約書の提出は法的義務はありませんから拒否することは出来ます。 雇用契約の使用者からの一方的解除が解雇で、労働者からの解除が退職です。契約の解除ですから民法では二週間前までに通告すれば良いのですが、労働者保護の観点から使用者からの解除(解雇)には労働基準法、労働契約法で規制がありますが、労働者の退職は二週間前までに会社に通知すれば良いだけで、会社は此れを拒否できません。 彼方の場合では会社の人事宛てに、内容証明で何月何日で退職する旨を通知してみて下さい。

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