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配偶者控除
小さな会社の総務担当しております。 この度 男性社員が結婚しました。 配偶者の扶養の手続きをとるのですが、 配偶者の身分は大学院生で、 非常勤職と、飲食店アルバイトでの収入があります。 両方合わせて103万になるかならないか微妙なところだそうですが、 こちらとしては、被扶養者として手続きして年内に年末調整行い、 配偶者(被扶養者)の今年度の収入が確定して、源泉徴収票を貰ってから、 男性社員(扶養者)に確定申告してもらう。 といった処理がよいのかどうか、 適切な処理の仕方をご教示いただければ幸いです。
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>両方合わせて103万になるかならないか微妙なところだそうですが、 会社(源泉徴収義務者)としての正しい処置を書きます。 男性社員を含む全社員に対して年末調整に必要な手続きをするように指導をします。 (1)年初に提出済みの「給与所得者の扶養控除等申告書」(A)を一旦返して、変更事項があれば変更してもらい、再提出させます。これは全員が対象になります。 (2)「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」(B)を提出したい社員には、必要事項を記入の上提出させます。 (3)その他 男性社員には、「(給与合計額が)103万円になるかならないか」分らなくても、配偶者控除と配偶者特別控除のどちらを申告するのか、あるいは、どちらも申告しないのか、無理にでも決めてもらうほかありません。 (1)配偶者控除を申告するのであれば、Aに控除対象配偶者の名前と所得見積額を記入してもらいます。 (2)配偶者特別控除を申告するのであれば、Bに配偶者の名前と所得見積額を記入してもらいます。 これに基づいて年末調整を行ない、会社は法的責任を果たすことができます。 万が一、配偶者控除を受けたけれども今年が終ってみたら運悪く106万円になってしまった、というような場合には、社員としては、法律上は、確定申告をして配偶者控除から配偶者特別控除へ変更するのが正しい処置です。しかしながら、確定申告をするかどうかは社員自身が決めることなので、会社としては、社員に確定申告を命じたりしないのが正しい姿勢です。
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- mukaiyama
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>非常勤職と、飲食店アルバイトでの収入… 非常勤職というのは、「給与」であるかどうか確認しましたか。 >両方合わせて103万になるかならないか… 総務担当なら、「103万」などと言っていてはいけません。 「合計所得金額」が 38万以下で配偶者控除、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・【雑所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >こちらとしては、被扶養者として… 「被扶養者」でなく『控除対象配偶者』。 >手続きして年内に年末調整行い… その前に、非常勤職が給与かどうかの確認が先です。 事業所得もしくは雑所得に値するなら、103万前後という物差し自体が役をなしません。 >配偶者(被扶養者)の今年度の収入が確定して、源泉徴収票を貰ってから… 非常勤職が給与で間違いなければ、大筋ではその考え方でも良いです。 ただ、1月中に会社が再年末調整という手もあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご指摘、ご教示 ありがとうございます。 非常勤職は給与です。 勉強不足を痛感しております。 基礎知識がなく、場当たり的に解決していくのも 反省すべきことです。 もっと基本から勉強しないといけません。 ありがとうございました。
お礼
正しい処理(処置)のご教示いただき ありがとうございました。 会社の法的責任に則った処理、理解いたしました。 おおまかな処理の方向性しかわかっておらず、 ご教示、大変助かり感謝しております。 同時にもっとしっかり勉強しないといけないと痛感しております。