• 締切済み

年に一度の確定申告にて

病気をしていて、ほぼ毎日受信通院「内科・皮膚科など」しています。年間で医療費は3割負担で10万円は簡単に越えてしまいます。そこで年に一度年間医療費が10万円以上の場合、確定申告できることを知ったのですが申請の仕方の一つに「通院ノート」を作っておくこととあったのですが私は領収書しかためておらず今の今まで「通院ノート」を作っていませんでした。それを知らなかったからです。 そこで教えて下さい。「通院ノート」がない場合、確定申告はできなくってくるのでしょうか? ※全病院の領収書はあります。

みんなの回答

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.5

所得の5%か10万のどちらか少ない額を超えた分が控除できます。 医療機関や薬局の領収書があれば十分です。どのみちそれを基に確定申告の添付の表で一覧にまとることになりますから。通院ノートはそれを作りやすくするものです。 常識的な範囲での交通費も控除の対象になります。公共交通機関は領収書の発行はありませんから、領収書の余白にルート(駅名、停留所名など)、料金を手書きしておけば十分です。タクシーは公共交通機関の利用が難しい場合に認められますが領収書は必要です。

M725
質問者

お礼

早急でご明確なご返信誠にありがとうございました。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.4

原則として病院の領収書だけで結構です。 ただ医療費にはタクシー代等の通院費用も対象になります。 その場合単にタクシーの領収書だけでは通院時のものかどうか疑義が生じる恐れがあります。 この場合通院ノートが作ってあれば、通院するためにタクシーを利用した日の確認が容易です。

M725
質問者

お礼

ご返信ありがとうございました。参考にします。

  • hio1611
  • ベストアンサー率45% (24/53)
回答No.3

参考意見として・・・ 請求できる医療費は治療費、処方箋代だけではありません。 事情があれば交通費(電車、タクシー等)も含まれます。 これらは領収書があればベストですが、領収書が無くても質問者様のいう「通院ノート」にいつ、何に、いくら支払ったかが書かれてあれば認めてもらえます。 もしも交通費もあれば、いまからでも「通院ノート」を作成できませんか? 「通院ノート」と言うのは特にきっちりしてしていなくても、市販のノートでもコピー用紙数枚でも大雑把な日記程度、メモ程度にまとめてあればOKです。 見た人が内容が理解できる資料であれば良いのです。 病院の領収書から通院日が判明し、公共交通料金は調べられますよね。 家計簿があり、それに記載されていれば尚OKです。 交通費がかからず、徒歩やマイカー通院であれば「通院ノート」は不要だと思います。 質問者様の場合は「通院ノート」を作成されたとして、そののコピーに所有されている領収書を添付して提出されると良いと思います。

M725
質問者

お礼

通院ノートについて詳しく知ることが出来ました。ありがとうございました。

回答No.2

確定申告に「通院ノート」は必要ありませんね。 参考までに 例えば、平成22年3月に確定申告する場合は、平成21年度中に支払った医療費が対象になります。病院の領収書はもちろんですが、薬局などで購入した風邪薬なども該当しますので、こまめに領収書を集めてください。又、家族(同居している妻、夫、子、父、母)などの領収書もまとめて入れる事もできます。 注:同居でなくても生計を一にしているものは含む 生計を一とは:簡単に言うと、財布が一緒の人 例えば、仕送りしている母親とか、県外の大学に行った息子とか 以上です。

M725
質問者

お礼

専門家の方から直々アドバイスが頂けてとても心強いです。ご返信まことにありがとうございました。

noname#96224
noname#96224
回答No.1

確定申告に通院ノートなど必要ありません。 必要なのは、通院日と病院の名称の入った領収証のみです。 確定申告は、ネットでも、税務署でもどちらでも受け付けてもらえます。 書き方は、税務署のサイトを見れば、親切丁寧に掲載されています。

M725
質問者

お礼

ネットでも出来ることを知れてとても参考になりました。ありがとうございました。

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