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2箇所でのパート収入の場合どうなりますか?

今、パートで働いているのですが、主人の収入が減り、もうひとつパートで働こうかと思っています。今現在の年収が109万です。もうひとつ働きに行こうと思っているところが、月4万くらいになるので130万をオーバーしてしまいます。この場合社会保険などは、どうしたらいいのでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・月の収入が継続的に108333円(通勤交通費を含んで)を超える様だと、ご主人の健康保険の扶養から抜ける必要があります  (健康保険の扶養から抜けると、国民年金の第3号被保険者からも抜けます) ・その後は  健康保険・・・市役所の窓口で国民健康保険に加入して下さい         (健康保険の資格喪失証明書、印鑑、要)  年金・・・・・市役所の窓口で国民年金(第1号)に加入して下さい         (年金手帳、要)  現在は健康保険料、国民年金保険料の負担はありませんが、上記に加入後は保険料の支払が必要になります    (健康保険の納付書は後日市役所より、国民年金の納付書は後日社会保険事務所から送られてきますから、それで支払になります)  税金・・・・・2カ所から給与を得る事になりますから、明年に両社の源泉徴収票で確定申告をする必要があります    (ご主人が年末調整をされる時は、配偶者特別控除で申請する必要があります:141万未満の場合)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

所得税などとはことなり、130万円の基準を考える期間は決まっていなかったと思います。従って、今月から12ヶ月で見込み年収130万円になるような月収となった時点で、ご主人の会社へ申し出た上で、社会保険の扶養をはずしてもらう必要があります。 あなたが行動しなければ、誰も手続きどころか、月収を知ることが出来ません。制度上はわかりませんが、未手続きの期間を遡られれば、負担が大きくなる可能性もあるでしょう。 最後にご存知かと思いますが、たぶんあなたは国民年金第3号被保険者となっているでしょう。扶養から外れるということは、第1号被保険者となり保険料が発生します。また、健康保険も国民健康保険となり保険料も発生します。健康保険料は、世帯単位ですから、ご主人が世帯主であれば市区町村役所からご主人宛に保険料の通知が来ることでしょう。計算の基礎は、世帯全体の収入に対して保険料を計算することになります。しかし、社会保険に加入しているご主人の収入は含まれないでしょう。ご家族で収入などがある場合にはそちらも合算される可能性もあります。 問い合わせ先は、 社会保険  協会健保の健康保険・・・協会健保の都道府県支部または都道府県ごとの社会保険事務所  組合健保の健康保険・・・会社が加入している健康保険組合  厚生年金保険・・・・・・都道府県ごとの社会保険事務所 国民健康保険・・・・・・・住所地の役所 国民年金保険・・・・・・・都道府県ごとの社会保険事務所 となります。 国民年金保険の手続きや簡易な相談は、住所地の役所でも可能です。ただし、あくまでも代行窓口のような存在ですから、すべての情報を持っているわけではありませんし、窓口担当者が詳しいとは限りません。

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