• 締切済み

どうかご意見を下さい

dai-ymの回答

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.4

情に訴えてきているのなら、離婚後一度もあったことのない子供に情などない! と言い切ってしまえば良い話だと思います。 情に訴えるのならば、訴えるに値する情を相手も示さないといけません。 セコいのは相手だし、間違ってないと思います。 弁護士と相談して決めている行動なのですから法的にも不備は無いでしょう。 ならば相手のいうことはとことん無視し続けるのが良いと思いますよ。 >大人気ない喧嘩などのやり取りをしたくありません。 これは自分がしたくなくても相手が売ってくればどうしようもないことが多いです。 自分や自分が大切に思う人を守る為には降りかかる火の粉を振り払う力は必要ですよ。

noname#95221
質問者

お礼

お返事遅くなりました、回答ありがとうございます。 正直、書いて下さったように、何年も会っていないと昔の様な情が薄れているのは確かです。 今の嫁や甥姪が可愛いです。 離婚する前は前妻の事が大好きで本当に信じていました。 そのせいでしょうか…信じていた分、裏切られた事のショックが大きく 昔の様な優しい気持ちが、今はもう持てません。 前妻は嘘がばれていることに気付いて無いようで、まだ私が昔の様に優しく対応してくれるものだと思っているようです。 私が傷つけられるのは構いません。 しかし、今のお嫁さんや甥姪を悲しいことに巻き込みたくないんです。 勿論、お金が全てでないことも分かっています。 ただ、今のお嫁さんもまだ若く子供も小さいので、これから先のことを考えると少しでもお金を残してあげたいのが私の正直な気持ちです。 こんな私の気持ちを理解して下さり、本当にありがとうございます。 もう肉親もいなくなり1人でこの気持ちを抱えていた為、とても気持ちが楽になりました。

関連するQ&A

  • 遺産の遺留分に関して質問があります。

    遺産の遺留分に関して質問があります。 私は独身で離婚した両親、弟がいます。 今何も遺言を残さずに私が死ぬと、私の遺産は両親が1/2ずつ持っていきますよね? 例え全財産を弟へ遺すと遺言を遺しても、遺留分として半分くらいは両親に持って行かれる恐れがありますよね? 要するに私が死んでも両親に1円も遺したくありません。 両親に遺留分を放棄してもらえば話は早いかと思いますが、両親と接触したくないですので他の解決策がないか探しています。 現状(独身)でいる以上両親に遺産が行かない方法がないのであれば、どのような状態であればそれが可能か合わせてご教授頂けると助かります。 もし配偶者がいれば配偶者に全財産を遺せますか? ちなみに物理的に子供を作ることは出来ません。 回答宜しくお願い致します。

  • 相続について

    結婚;三十四年 子供はおりません 再婚者同志の男性ですが、前妻との間に娘が一人おります。 再婚後夫婦で築いた二人の名義財産も 前妻との子供に相続しなければいけないのでしょうか、 子供の遺留分と言ったら 私し名義の離婚前の土地ですが 遺言書に全て妻に与えると残したら有効でしょうか 子供にも三十年会っておりません 然し500万円上げようかと思います。遺言書に記しても 遺留分が不満の時は無効になってしまうのでしょうか 是非教えてください。  

  • 遺言の効力について

    遺言の効力についての質問なのですが、 遺言は法定相続人の遺留分を侵害しない限りは、最も効力があるとのことですが 、私の父は自分所有のマンションを、税金対策として父親の死後はまず配偶者で ある母親に相続させ、母親の死後長男である私に相続させたいと考えているらし いのです。 そして次男には父親の死後、妻経由で私に与えるのマンションの定価分を預金で 残すつもりらしいのですが、この場合、父親が遺言でマンションは妻に相続させ 、妻の死後は長男に相続させる、そして次男にはマンションと同額の預金を残す と記した場合、その遺言は有効でしょうか? 疑問なのは、母親の死後のことまで父親が遺言で指示できるのか? いったん母親名義になったマンションは、母親の死後は母親の遺産になるのでは ないかと思うのです。 もし母が遺言を残してくれていても、弟には遺留分がありますよね? 父親はそれも含めて弟に渡すからマンションには手出しするなと言ったらしいの ですが、母親名義になったマンションを私が受け取れば、もしマンション以外の 遺産が弟の遺留分に満たなかった場合、弟には遺留分を請求する権利が発生しま すか? さらに母親が遺言すら残さなかった場合は、マンションを売却してでも遺産を均 等にしなければならないのでしょうか? 父親は遺言で母の後はお前に渡すと書くし、弟には納得するだけの金を残すから 大丈夫だ、と言っていますが、納得するしないは別にして、法的にはどうなので しょう? 私には母親名義になってしまったら、母の財産として、弟と均等に分けるか、マ ンションを受け取るなら遺留分を支払うかしなければいけないように思うのです が… もちろん父の言いたいことは理解できますし、常識的に考えれば何ももめること なく解決する話だとは思うのですが弟がちょっと曲者でして…

  • 再婚後の遺産相続は?

    教えてください。お互いにバツ一どうしで再婚しました。主人にも前妻さんの子供が3人いて前妻さんが育てています。私にも前夫との子供が3人いて再婚と同時に主人と養子縁組をしました。再婚後、主人名義で購入した家の遺産相続はどうなりますか。また、私に離婚の際の財産分与の家・土地(私名義)があるのですが、私が死亡した場合の遺産相続はは主人にも権利がありますか。宜しくお願いします。

  • 親権が元妻にある場合の遺産相続

    私にはバツ1で、子供が2人いる婚約者がいます。 親権は奥さんにあり、養育費は一括で支払い済みで、10年以上会っていないそうです。 前妻は、すでに新しい家庭を築いているそうで、一切連絡もしていないし、連絡先も分からないとのこと。 先日、彼と話していて一つ疑問に思ったことがあります。 彼と何気に寿命の話をしていて、「長生きして俺より先に死なないでくれよ」と言われたので、「私は遺産相続とかで、貴方の前の奥さんの子供と会わなきゃいけないし、会いたくないし、貴方が長生きしてよ」という辺りから出た話です。 私は遺産とかは法的にきちっと分配されれば問題ないと考えていますが、ただ、彼の前妻の子供と顔も会わせたくないという子供じみた嫉妬もあり、そんなことを言ったのもあります。 なにぶん、先々で私と彼に子供ができた時にきちんと残してあげたいと思うことと、やはり、連絡はしていないとはいえ、前妻の子供の存在も多少ながら気になります。 前置きが長くなりましたが、彼が言うには、「親権はあちらにあるし、もう関係ない」と言われましたが、私は「でも、前の奥さんとの子供にも遺産相続の権利はあると思うんだけど」と言いましたが、聞く耳持たないというか… 実は私の父も、以前、私の実母が亡くなった後、再婚したことがあり異母兄弟がいます。 離婚はして、親権は元継母にあるものの、父が亡くなった際には、おそらく遺産の相続権は弟達にもあるはずなのです。 ちょくちょく話すことはあるのですが、父は行政書士に頼んで後々のことがスムーズに行くように考えていると言っています。自分に何かあった時は、連絡するようにとも言われています。 親権が前妻にあるからとはいえ、法的に親子であることには変わりないと思うのです。 そこで、質問が二つ。 1.もし夫が亡くなった場合、前妻の子供に連絡しなかったらどうなるのか 2.彼が言うとおり、親権が前妻にある場合、遺産相続は発生しないのか?またそんな方法があるのか? 正直、今の彼の財産は私も前妻の子供に渡すことは一向に構わないのですが、今後私達二人で蓄えてきた財産を、私とは縁もない顔もしらない前妻の子供に渡したくはないです。 私は、私の子供に二人の財産をあげたいのですが、そういう手続きなんかも遺書とかでも可能なんでしょうか? 法律のことは今の私ではさっぱり分かりませんし、この先、私達に子供ができるとも限らない話ですが、やはりそこはきちんと知っておくべきかな?と思いました。 この先、前妻の子供さんと争うつもりは一切ありません。 私も前妻の子供でしたが、継母には優しくしてもらったので、弟たちとも穏便に話を進めるつもりです。 彼が、なんだか自分の思いこみだけで話しているようで不安だったので、一旦こちらに投稿させていただきました。 いっそのこと、父に話して、父からそれとなく彼と話してもらおうかとも考えています。 父も彼と同じ状態なので、私より父の方が彼と話しやすいのかなと。 とりとめのない文章で申し訳ありませんが、何かしらこちらで助言いただければと思っています。

  • 前妻の子供への相続について

    前妻の子供への相続の件について、一般的にはどのようなお考えなのかご意見を伺いたく投稿致しました。 現在42歳で、昨年再婚しました。24歳の時に結婚し子供が出来ましたが、約3年後に離婚となり、子供の親権は前妻が持っています。 離婚の原因は妻の不倫によるものですが、子供のために養育費を少ないながらも毎月渡しています。 子供とは愛情を持って今でも大事にしています。誕生日、クリスマスなどイベント毎でプレゼント、手紙を渡したり、メールは最近減りましたがやりとりしています。年に数回会っていましたが、再婚後はあっていません。 子供は女の子で現在高校三年生です。まだ結婚したことについては伝えて折らず、時期を見て伝えようと考えていました。 また、現在家を建てる計画を進めているところです。 相続に関して自分としては、遺言状を書き、自宅、土地、その他財産については、妻や現妻の子供(まだいないのですが)渡すこととし 前妻の子供には、気持ち程度にはなるが、今の妻との生活があるのでいくらかの現金しか渡せないとのことを記載しておこうと思っています。 (金額があまり渡せない場合は、前妻の子供の遺留分まで侵害していることになるかと思いますが、きちんと子供と誠意を持ってやっているので 遺留分減殺請求はしないだろうという算段です) 妻としては、名義上自分の財産は二人の共有財産であるため、心苦しいが、前妻の子供には一切与えたくないとのこと。 (共有財産はこれからの生活で培っていくものだが、何もしていない前妻の子供にいくらかでも渡るのは気持ちとして納得いかないということのようです) つまり、遺留分の放棄を今のうちからやるべき(そうしないと完璧にはならないため) 自分の周りに居る再婚者は遺留分放棄をしていると話しています。 自分としては、法律上の認められた権利を、一方的な理由で放棄をお願いするわけだし、きちんと説明はするとしても 子供の気持ちを考えるとそれを今やるのはかなり抵抗があります。 そのような状況ですが、自分が亡くなったときの相続の件について意見が対立しており、一般的にはどういった考え方の方が多いのか お伺いしたいというのが質問の趣旨になります。 また実際にご経験された方のお話やこうしたほうが良いとかがあればご教示いただけるとありがたいです。 何卒よろしくお願い致します。

  • 遺産相続について

    はじめまして。自分なりに調べてみたのですが混乱してわからなくなりました。 どなたか教えてください。 私の主人には前妻との間に子供が2人います。 私と主人には子供一人です。 主人が亡くなった際、できるだけ前妻の子供には財産を渡したくありません。 遺産として考えられるものは、 (1)生命保険   私が受取人なので私固有の財産でいいでしょうか (2)預貯金   これは私2分の1、残りを子供で分ける (3)土地家屋   私と結婚後一戸建購入   これも財産分与しないといけないのか 一番いいのは遺言を書いてもらうことなのですが・・・ 遺留分は分けるつもりです。よろしくお願いします。 

  • 相続の遺留分について

    配偶者がいない母親の財産の法定相続人の子供が6人おり、その財産が1800万円ある場合、子一人当たりの遺留分は1800万円×(1/6)×(1/2)=150万円でよろしいのでしょうか? また、遺留分の対象になる財産とは、故人の名義である預金や不動産全てになるのでしょうか?例えば、故人が生前に名義を貸して購入した不動産は、その名義である故人のものとして、遺留分の対象に含まれるのでしょうか?それとも、名義人ではないけども、購入額を支払った者の不動産として、遺留分の財産としては含まれないのでしょうか? ご返答よろしくお願いいたします。

  • 生前贈与と相続慰留分について

    情けないことに、兄弟で相続でもめそうです。 主人は生前贈与で家を譲りうけています。弟は、借金返済や離婚慰謝料の費用を出して貰っています。 家を主人の名義にしたきっかけは、裁判でもめている弟の事情で、いずれ相続で二分の一は弟のものになり、それを慰謝料のかわりに欲しいと元嫁に言われたら困るという理由からでした。ところが、離婚が成立した上で、また、弟がお金を無心にきました。実は、言葉には出さなかったものの、家を兄にやるかわりにお金は自分が貰おうと考えていたようです。父が出さないといったら、じゃあ、家の名義を半分返せと・・ 所有者はもともとは父ですから、子の立場で、生前に要求できないのはわかっているはずですが。怒った父が「金輪際、弟に遺産はやらない」と遺言状を書きました。 しかし、遺留分というのがあって息子二人ですので、四分の一は弟のものですよね。すぃし、離婚費用などで特別受益が認められたら、その分は差し引いてよいのですよね。 例として、遺産が1000万、弟の特別受益が700万、主人の貰った家の価値が1500万としたら、どういう計算で遺産は分けたらよいですか。

  • 子連れ再婚。遺産相続について

    前妻との間に三人の子供がいますが再婚しました。そして現妻との間に子供を一人授かることができました。 子供が産まれた途端、前妻から遺産相続についてしつこく連絡がくるようになりました。 もちろん自分が死んだ時は財産分与で妻が1/2,あとは子供たちで分与ということは承知してます。 ただ前妻の要求が度を超していて、現妻と築き上げてきた財産もほしがる旨を伝えてきます。 前妻との子供ももちろん大切です。なので離婚時、私が持っているもの全て(持ち家、車、全貯金もろもろ)を置いてきました。養育費も高額ながらきっちり払っています。 二人で築き上げてきた財産はどこまで財産分与とみなされるのでしょうか。私は正直無一文で再婚したも同然で現妻の方がはるかに貯金がある状態です。再婚してからの二人の貯金はびびたるものです。そこで 1. 妻名義の貯金まで財産分与対象になりますか?又、子供名義で貯金した際その分も対象になりますか? 2. 今後妻と二人で家を購入した場合、妻名義であっても対象になりますか? 恥ずかしながら今のところ生命保険の受け取りは財産分与とは関係ないとの事でしか妻を安心させてやれません。 私が死んだとき前妻が生きていれば財産を根こそぎ持っていこうとすると思いますので揉めるのは必至でしょう。公正証書、遺言を残そうとも思っています。 少しでもモメない様手続きをさせてやりたいのです。他にもやっておいた方が良いことがあればお知恵をお貸しください。