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不当解雇

正社員の介護福祉士なのですが、試用期間中(二ヶ月目)でインフルエンザにかかり、当然ながら診断書を要求されたため病院から診断書をもらい提出したのですが、今月で解雇だと言われました。 仕事に意欲はあるのですが、こんな風に話がこじれてしまったら解雇を取り消してもらえても上の人との人間関係のこともあるので働けないのでここには居られないと思いましたが、 弁護士さんに相談するべきでしょうか?弁護士料のことも考えるとどうしたらいいのか… 生活のこともあるので大変困っています。回答宜しくお願い致します。

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noname#209521
noname#209521
回答No.5

人事です、 間違った認識が多いのですが、試用期間中でも2週間を越えると通常の雇用契約扱いですよ。 労働契約がなくとも実際に働いているわけですから。 よって君を解雇する場合は、30日前に通告するか解雇予告手当てを出さないといけません。 通常、インフルエンザによる解雇など認められません。 先ずは解雇理由を書いた(これは書くよう申請すれば書かなくてはなりません)解雇予告通知書を書いてもらってください。 >解雇を取り消してもらえても上の人との人間関係のこともあるので働けないのでここには居られないと思いましたが、 弁護士さんに相談するべきでしょうか?弁護士料のことも考えるとどうしたらいいのか… 生活のこともあるので大変困っています。回答宜しくお願い致します。 そりゃそうだよね、そんな職場には戻れないね。 先ずはお金を出すことよりも労働局が無料で「あっせん業務」をしています。 そこで君の希望通りの、例えば会社都合(失業保険がでるなら)での退職と、慰謝料なりを請求できます。 つまりここで無料で金銭や精神的苦痛を伴う慰謝料、謝罪などを請求できるわけです。 ただし、これは強制力はないためクソな会社は無視します。 よってその次は労働審判になると裁判です。 こうなると弁護士などを雇うことになりますが、法テラスでは弁護料金の立替や分割払いなどもあります。

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  • kazu9981
  • ベストアンサー率24% (73/301)
回答No.4

試用期間中ということもあり、難しい気もします。 また、人間関係を考えると…う~ん…って気がしますけれど。 弁護士に相談するのならば、無料相談に行ってみては? 専門分野の人に当たるかどうかわからないですが、タダで相談にのってくれますよ。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

そういう状況での相談先としては、職場に労働組合があるのなら、まずはそちらへ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 インフルエンザとは言え、自身の健康管理を怠ったって事だと、試用期間中なら解雇の事由になり得るかも? マスク、手洗いなんかを徹底、人ごみへの外出を控えるなどしていれば、インフルエンザにはかからなかったかも知れないし。

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  • eranchan
  • ベストアンサー率50% (93/186)
回答No.2

弁護士に相談するかどうか?というご質問でしょうか。 弁護士というのは、単に法律に詳しい人というだけのことです。 裁判を起こせば勝つためにいろいろ知恵を貸してくれるのが仕事ですが、必ず勝てるというものでもありません。 あなたの解雇を撤回してくれるだけの力は、弁護士にはないと思いますよ。 相談するのは自由ですが、30分5000円くらいの料金を取られて、本当にただ「相談に乗ってくれる」だけですから。 現実的に、試用期間はまだ正規雇用契約ではありませんから、不当解雇を主張するには分が悪いと思います。 生活のことが一番大事ですから、次に向けて就職活動を始めることが現実的には得策です。

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 試用期間中の解雇ということですが、あなたが解雇されたのはその職場でいらない人(使えない人)と判断したからです。 インフルエンザは口実であり、あなたを傷つけないうそも方便なのです。 試用期間中の解雇は、不当ではありません。文字どうり試用期間中なのです。いつでも解雇できるという意味です。 試用期間中とはの勉強をした方が良いと思います。

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