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離婚したいが離婚する事由に該当しますか?

hurasukeの回答

  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.3

>離婚したいが離婚する事由に該当しますか? >離婚調停の申し立ては私の居住する地域の家裁でできますか?  一度離婚されているのですし、このくらいはお分かりではないですか?  離婚事由と言われても「性格の不一致」だと思います。奥様に対して「暴力」を当てはめることができるかどうかはとても微妙です。あなたやお子さんに対しての暴言がそれに該当するかどうかですね。しかし、仮に奥様の暴力が原因だとして、慰謝料支払いが命じられたとしても・・・働いてない奥様からは受け取りようもないですよね。あまりあなたにとって有利な離婚にはなりそうにないと思います。  二度目の結婚ということで、かなり見極められたはずでしょうに・・・どうも女運悪いですね。最初の結婚の失敗が具体的にはわかりませんが、本来母親に渡るはずの親権があなたにある時点で、かなり問題のある前妻だったのでしょう?  いくら悪い女にぶつかったからといって、バツ3以上はちょっと回避したいですよね。次はがんばって下さいね。

ssmjp916
質問者

補足

回答ありがとうございます。 少し補足を付けさせて頂きます。またまた長文で済みません。 前妻との離婚の原因は消費者金融からの借金と浮気です。 私の名義での借金は200万くらいで前妻名義が300万くらいでした。彼女の両親も2000万ほど借金があり前妻も含めて自転車操業状態でした。(にもかかわらず前妻もその両親もパチンコに狂ってましたが) 浮気は私が単身赴任中に発覚しました。パチンコ屋の店員でした。 浮気相手の子供の中絶もしていました。 (証拠は全部おさえました。) 私が単身赴任だったので、当然自宅に前妻の住民票もあり、実際そこに住んでいましたから、その地域の家裁に調停の申し立てをしましたので特に問題はありませんでした。 しかし、その調停は親権を巡り、不調に終わりました。 その後、裁判に移行したのですが、離婚訴訟では勝てても親権が取れない可能性があったので、私は前妻と浮気相手への慰謝料請求訴訟を起こしました。結局前妻は慰謝料など払える筈もなく、浮気相手も事を大きくしたくなかったために和解の申し出をしてきました。そこで、前妻が親権を私に譲り協議離婚に応じることで、私は訴訟を取り下げるという内容を和解条項に盛り込み、和解成立後に即協議離婚となったのです。 今回私が知りたかったのは、 1.離婚調停の申し立てを行うのは、相手方の住民票がある地域の家裁なのか、実際に居住している地域の家裁なのか? 2.調停は不調で終わる可能性が高いことから、その後の訴訟で結婚後3年間別居状態にあった事だけで訴訟が起こせるのか? という事です。

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