• 締切済み

年収103万以内?

あまりよくわからないまま今までバイトしてきたのですが、 年収が103万を超えると扶養家族からはずれてしまうのですよね? その年収とは1月~12月までの稼ぎのことでしょうか? 僕は今年の6月くらいからバイトを始めたのですが、その場合 6、7、8、9、10、11、12月の7か月分で103万以下の場合は扶養家族からはずれないというこでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

NO3です。 >月収が1083334円ってどういうことですか? ひと桁打ち間違いでしょうか? おっしゃるとおりです。 3が一つ多かったですね・・・ 失礼しました。 6月から5月です。といいますか、 バイトを始める時点で、向こう1年間の年収を考えて扶養の範囲(130万円以内)を意識して働き方を調整する必要があります。

sidasou
質問者

補足

皆様ご回答ありがとうございます。 まとめとしましては 103万以内・・・1月~12月までの収入を考慮 130万以内・・・働き出して一年を考慮 ということでしょうか?

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  • toogarasi
  • ベストアンサー率36% (82/227)
回答No.4

状況により色々と違ったりするので コレダ!って回答は難しいのではないでしょうか? 一度、社会保険庁に出向いて説明をしてもらうのが良いように思えます

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回答No.3

一口に扶養家族と言っても、所得税、健康保険、会社の扶養手当とそれぞれ条件が違います。 1~12月の年収が103万円以下なら親御さんが、所得税の扶養控除を受けることができます。 バイトの月収が月1083334円以上(年収にして130万の計算です。)なら、健康保険の扶養には入れません。 扶養手当の条件は、会社によって違いますが、上記に準ずるところも多いようです。

sidasou
質問者

補足

月収が1083334円ってどういうことですか? ひと桁打ち間違いでしょうか? 年収130万というのは 実際に年収で130万稼いだらダメなのか それとも 年収にして130万稼ぎそうならばダメなのか どっちでしょうか? つまり 今年僕は6月から働いていますが 6月から12月までで130万稼ぐ or 6月から次の6月までで130万稼ぐ or 6月から12月までの段階で、毎月10マン近く稼ぐなど、1月から12月働いていたら130万稼いだであろうと思われる 上記のどのパターンに属せば、健康保険の扶養からはずれてしまうのでしょうか?

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

微妙... お父様の所得税の扶養控除は年収が問題なので外れません 社会保険の被扶養者が問題です 6月以降の1年間で130万円以上の収入が見込まれるようなら健康保険が外れる可能性が有りますね

sidasou
質問者

お礼

健康保険はまた別なのですか・・・。 回答ありがとうございました!

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

所得税は暦年で課税されるため、12月の給与(バイト代)を来年1月に受け取った場合は、今年の給与に含めません。(年収とは1月~12月までの稼ぎ) 例:バイトの実労が12月31日まででも「支給日」が翌月25日などとなっている場合 http://www.tky-ma.net/kyuryo/kyuryo01.htm 扶養控除 年間所得が38万円以下であること(扶養控除38万+所得控除68万=103万)

参考URL:
http://www.taxguide.jp/credit/
sidasou
質問者

お礼

つまり、それは12月の給料がその年の年収に含まれる時と含まれないときがあるということですよね? 気をつけます! 回答ありがとうございました!

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