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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻の年収と扶養の条件について)

妊婦の扶養条件と年収の問題について

このQ&Aのポイント
  • 妊娠4ヶ月の妊婦が派遣で働く場合、扶養に入れる条件や年収の問題について詳しく知りたいです。
  • 妊娠7ヶ月まで働く予定だったが、体調の問題で早めに退職し、夫の扶養に入ることを検討中です。
  • 扶養控除の条件や年収の上限、見込み年収との関連について、具体的な計算方法や注意点を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>仕事を10月(妊娠7ヶ月)位まで続ける方向で考えていましたが、悪阻のピークが収まっても 体調が思ったより厳しいので、早めて近々退職しようかとも悩んでいます。 質問者の方は自身が健康保険に加入していてその被保険者期間が1年以上でしょうか? もしそうであれば出産手当金はどうするのでしょうか? 退職しても出産手当金がもらえる場合があります、ただしそれには条件があります。 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 ですから今すぐに退職では無理ですが、退職する時期によっては退職してももらえる場合があると言ううことです。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に出産手当金に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の出産手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >扶養控除が103万までということで、収入が既にこちらの枠は超えているのですが、 130万の所がよく分かりません。 いわゆる扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります、それぞれは別ですのでごっちゃにしてはいけません、あくまでも別々に考えてください。 扶養控除や配偶者控除は税金の扶養ですですから健康保険の扶養には関係ありません。 >健康保険・年金は、見込み年収が130万以下だと特別扶養控除になり ですから健康保険の扶養には扶養控除や配偶者控除や特別扶養控除等はありません。 健康保険の扶養は前述のように夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 つまり年額ではなく月額で考えると言うことです、ですから退職して無職・無収入になれば過去の収入は問わないので当然扶養になれます。 ただし出産手当金や雇用保険の失業給付などは収入としてカウントされると言うことです。 >(交通費を含めないとまだ超えませんが、非課税の交通費も含めるのですよね・・?) 交通費は含まれます。 >この場合扶養には入れないということでしょうか? ですから過去の収入は問わないのです、あくまでも将来の収入です。 ただ夫の健保がBであればその健保に聞かないと判りません。 >また、この年収130万は、そのまま今年の総支給額に当てはめると既に超えているのですが、 見込み年収というのは、例えば、7月で仕事を辞めて、数ヶ月間は自分で国民保険・年金を払い、 そのあと扶養に入るという場合は「見込み年収ゼロ」として計算され扶養に入れるのでしょうか・・? それなら、今の仕事を続けられる限りは続けてその年収が幾らでも、辞めれば扶養に 入れるのですか・・? それは前述の説明で誤った認識から出た疑問であることは判ると思いますが。

anuili
質問者

お礼

大変丁寧にご回答頂きまして感謝致します。 お時間頂いて、お手数をおかけしました。 とてもお詳しいので、専門家の方ですよね? jfk26さんのように、無知な者を馬鹿にするのではなく きちんと解説して頂けると本当に助かります。 (自分なりに調べても分からないから質問させて頂いているので・・) ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>辞めた後は主人の扶養に入りたいと… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >扶養控除が103万までということで… 税務署の前で逆立ちでもしない限り、夫婦間に扶養控除は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >健康保険・年金は、見込み年収が130万以下だと特別扶養控除になり… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 それぞれの会社、健保組合によって細かい部分は違いますが、社保に「特別扶養控除」なんて聞いたことがありません。 >通費を含めた今年の総支給額は、既に130万を超えています… 正確なことは夫の会社に聞かねばなりませんが、一般には、過去のことは関係ありません。 >また、この年収130万は、そのまま今年の総支給額に当てはめると… とにかく社保の話なら、暦年 (1~12月) で区切る必然性は一般にありません。 >それなら、今の仕事を続けられる限りは続けてその年収が幾らでも、辞めれば扶養に … だから何の扶養の話なのか・・・・。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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