年金と給与の関係性についての相談

このQ&Aのポイント
  • 知人が年金と給与の関係性について相談しています。
  • 友だちが配偶者控除を受けるために年収を抑えたパートをしているが、年金についての相談で60歳から年金がもらえることが分かった。
  • 友だちがパートから正社員になると家族手当と配偶者控除が受けられなくなるため、税金負担がどれくらい増えるのか迷っている。
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どちらが得?

はじめまして、よろしくお願いします。 知人に相談を受け、全く分かりませんので、教えて下さい。 非常に曖昧な点があります点をお許し下さい。 友だちは55歳、ご主人がサラリーマンでご主人の配偶者控除を受けるため、年収103万円までに抑えたパートをしているそうです。 ところが、最近、社会保険事務所に出向いて年金額について相談をしたところ、若い頃、厚生年金を11ヶ月かけているため、後1ヶ月厚生年金を掛けたら、60歳から厚生年金が貰える言われたそうです。しかしながら、金額は年間1万円くらいだそうです。 そこで、本人は今のパートを正規の社員として雇ってもらい、厚生年金 を掛けた方が得なのかどうかが分からないというんです。 そうすれば、ご主人の会社の家族手当月額1万円は貰えなくなるのと、配偶者控除が受けられなくなって、ご主人がだれだけ税金負担が多くなるのか分からないため迷っています。 彼女は正社員になっても、給与は特別多くなるわけではなく、せいぜい年収130万円くらいのものだそうです。 年収いくら以上もらえればご主人の扶養から外れても得なんでしょうか? 長くなり申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

ご主人の「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わる控除の差額分の増税分 その年齢で普通の所得なら、所得税の税率は10%もしくは20%でしょう。 所得税の増 270000円×10%=27000円 もしくは54000円 住民税の増 220000円×10%(所得に関係なく)=22000円 本人の所得税の増 270000円×5%=13500円 住民税の増 270000円×10%(所得に関係なく)=27000円 合計89500円もしくは116500円が税金の負担増です。 会社の家族手当が年間12万円なくなる分と合わせ、209500円もしくは236500円が負担増です。 効率は悪いですが、増収分270000円と比べれば一応手取り額の増にはなりますね。 働くなら健康保険の扶養ギリギりの130万円未満で働くのがいいでしょう。 また、配偶者控除は今の状況だと再来年から廃止される見込みです。 そうなれば、税金上の扶養103万円は考える必要なくなりますね。

shibasaki
質問者

お礼

ご丁寧な、分かりやすいご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 今後とも宜しくお願いします。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>一点だけ、誤解があります… ご質問文は、他人が誤読しないような書き方をしましょう。 >ご主人が後、10年働いたとすれば、家族手当120万円はもらえなくなり… 家族手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めているものです。 その人の会社では、一度外れたら定年までずっとだめと決められているのなら、ご質問文に最初からそのように書いてください。 無駄な回答に労力を取られないで済んだはずですので。

shibasaki
質問者

お礼

回答は質問内容を十分理解した上で答えるべきだとつくづく思います。 >無駄な回答に労力を取られないで済んだはずですので。 内容理解のできていない回答は質問者からすれば本当に無駄な回答です。

shibasaki
質問者

補足

> ご質問文は、他人が誤読しないような書き方をしましょう。 しかしながら、金額は年間1万円くらいだそうです。 これ以上、どんな書き方がありますか? 質問文はしっかり読んでください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の配偶者控除を受けるため、年収103万円までに抑えたパート… それだけが目的なら、愚の骨頂というものです。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることはありません。 少々の税金を払い惜しんで、収入をセーブするなど、馬鹿げています。 >若い頃、厚生年金を11ヶ月かけているため、後1ヶ月厚生年金を掛けたら、60歳から厚生年金が貰える言われたそうです。しかしながら、金額は年間1万円くらい… その試算が間違いないのなら、あと 1ヶ月だけ掛ければよいでしょう。 何をお迷いなのですか。 >ご主人の会社の家族手当月額1万円は貰えなくなるのと… 1万円が何ヶ月かもらえなくても、代わりに死ぬまで月 1万円もらえるなら、どっちが得か小学生でも分かりそうですけど。 >配偶者控除が受けられなくなって、ご主人がだれだけ税金負担が… >せいぜい年収130万円くらいの… 配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、階段状に控除額が下がるだけで、一気に大増税などというのではありません。 130万ちょうどなら、配偶者控除 38万円が 配偶者特別控除 11万円になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm その差は 27万円。 これに夫の課税所得額に応じた税率をかけ算した分が、夫に増税となるだけです。 夫の課税所得額が分かりませんが、並のサラリーマンなら 13,500円、超高給取りであったとしても 108,000円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm あと、住民税は一律に 10% ですから 23,500円ほどの増税です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan たった 1年これだけの税金を払い惜しむのと (妻自身の税金も少しありますが)、死ぬまで毎月 1万円もらえるのと、比べるまでもないことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shibasaki
質問者

補足

早々にご丁寧な回答ありがとうございました。 一点だけ、誤解があります。 毎月1万円年金をもらえるなら年間12万円、20年もらえたら240万円ですが、年間1万円なんです。20年もらえても20万円なんです。ご主人が後、10年働いたとすれば、家族手当120万円はもらえなくなり、その上にご主人の税額が増えるから迷っているんです。

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