年収制限の影響と扶養から外れる方法について

このQ&Aのポイント
  • 年収を制限内に抑える際の具体的な影響や税金の変動について分からない
  • 扶養から外れる方法について理解がない。国保への加入は必要か
  • 配偶者控除の一部が廃止されると聞いたが、給与が多いほど控除されるのかわからない
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給与収入141万円未満と103万円以下

主人の扶養になっているパートの妻です。年収を103円以下とか141万円未満におさえる・・・という話を聞きますが、 (1)それを超えると具体的にどうなるのでしょうか? 年末調整の控除とか、税金とかが変わってくるのだと思うのですがよくわかりません。 (2)扶養からはずれるていうのはどういうことなんでしょうか? 自分で国保に加入するということですか?(私も主人も厚生年金、社保のない会社に勤めております) (3)今年から配偶者特別控除のうち、配偶者控除と重複して駆除される部分が廃止されると聞きましたが、お給料が多い人の方が、たくさん控除されるということになるのでしょうか? 文章が混乱してて申し訳ありません。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 (1)年収が103万円を超えると、夫の所得税の扶養(控除対象配偶者)から外れることになります。 又、141万円を超えると夫が「配偶者特別控除」を適用されません。 従って、夫の所得税と住民税が増額されます。 (2)夫も社会保険ではなく国民健康保険に加入している場合は、国保には扶養という制度がありませんから、 妻の収入による制限はありません。 従って、夫が国保に加入している場合は、扶養から外れることもありません。 国保の場合は、所帯主が国保に加入して家族も、同じ国保に加入することになります。 保険料は、加入者全員の前年の所得を基に所得割が計算され、均等割などが加算されて決定します。 ちなみに、夫が勤務先で社会保険に加入している場合は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えると、夫の扶養になれず、ご自分で国保と国民年金に加入することとなります。 (3)今年から配偶者特別控除のうち、配偶者控除と重複して駆除される部分が廃止されると聞きましたが、お給料が多い人の方が、たくさん控除されるということになるのでしょうか? 収入のない専業主婦の配偶者特別控除が無くなりましたが、年収が103万円から141万円未満の場合に、収入に応じて受けられる配偶者特別控除はそのまま存続しています。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm
sa-ru-bo-bo
質問者

お礼

大変くわしい回答どうもありがとうございました。 とても勉強になりました。 よく、働いた方が、かえって損したという話も聞くものですから気になりましたが、一概にこうしたら、一番お徳とかは判断難しいようですね。 本当にどうもありがとうございました。

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